就学援助制度について

公開日 2020年02月05日

就学援助制度について(小学生と中学生の保護者の方へ)

就学援助制度は、経済的な理由でお子様に義務教育を受けさせることが困難な保護者の方に、学校生活で必要な費用の一部を市町村が援助する制度です。

援助を希望される保護者の申請に基づいて、ご家族の状況、学校長の意見を判断して雫石町教育委員会が認定します。

援助の内容

次の項目の全額、または一部が支給されます(平成31年度実績)。

援助の内容一覧

費目 支給対象学年

支給額(年額)

備考
小学校 中学校 小学校 中学校
学用品費 1〜6年 1〜3年 定額11,420円 定額22,320円 7月下旬、12月下旬、翌3月下旬に分割支給
通学用品費 2〜6年 2〜3年 定額2,230円 定額2,230円 7月下旬、12月下旬、翌3月下旬に分割支給

新入学児童生徒学用品費等

1年

※新1年

1年

※新1年

定額40,600円

※定額50,600円

(※令和2年度から)

定額47,400円

※定額57,400円

(※令和2年度から)

入学前の認定者3月上旬支給

入学後の認定者7月下旬支給

※年度途中認定者は支給対象外。ただし、通学用品費支給。
校外活動費 宿泊なし 1〜6年 1〜3年 限度額1,570円 限度額2,270円

校外活動実施後に限度額内で支給

※一部支給対象外あり

宿泊あり 限度額3,620円 限度額6,100円
体育実技用具費

1〜3年、4〜6年

それぞれの期間

ごとに1回

1〜3年の

期間で1回

限度額26,020円 限度額7,510円

小学校▶︎授業で使用するスキー関連用具

(スキー板、金具、ストック、スキー靴)※単品のみは支給対象外

中学校▶︎授業で使用する柔道関連用具

修学旅行費 5〜6年 3年 実費負担額

修学旅行実施後支給

※一部対象外あり

学校給食費 1〜6年 1〜3年 実費負担額または現物給付

7月下旬、12月下旬、翌3月下旬に分割支給。

町への直接納付希望の場合は、給食を現物給付。

児童生徒会費

(学級費、クラス会費含む)

1〜6年 1〜3年 限度額4,570円 限度額5,450円

限度額内で保護者実費額を7月下旬、12月

下旬、翌3月下旬に分割支給

PTA会費 1〜6年 1〜3年 限度額3,380円 限度額4,190円

限度額内で保護者実費額を7月下旬、12月

下旬、翌3月下旬に分割支給

クラブ活動費 支給なし 1〜3年 支給なし 限度額9,000円 中学校のみ、限度額内で保護者実費額を

7月下旬、12月下旬、翌3月下旬に分割支給

医療費

(学校保健安全法規定疾病のみ)

1〜6年 1〜3年

医療券発行

学校の健診で治療指示された、むし歯・慢性副鼻腔炎・アデノイド・中耳炎・結膜炎・トラコーマ

とびひ・白せん・疥せん・寄生虫病の治療経費(事故負担額)

※「雫石町就学援助費受給申請書」にご記入いただいた保護者口座に振り込みとなります。

ただし、学校徴収金(教材費等)の滞納がある場合、学校長を通じて支給となります。

※実際の支給額については、「準要保護児童生徒就学援助費口座振替済通知書」をご確認ください(支給時期になりましたら学校を通じて通知します)。

援助を受けられる世帯

1.生活保護を受けているご家庭

2.次のいずれかに該当するご家庭

 ア.年度内に生活保護の停止または廃止を受けたご家庭

 イ.生活保護世帯の収入基準の1.3倍未満の収入のご家庭

 ※同基準は、4月以降に決定となり、また世帯の人数、年齢構成等によって異なることから一律の基準額を示すことができません。そのため、就学が困難で援助を希望される場合は申し出いただくようお願いします。

 ウ.その他特別な事情により経済的に困窮しているご家庭

援助を受けるための手続き

生活保護を受けているご家庭は、手続きの必要はありません。

それ以外のご家庭は、お子様の在学する小学校または中学校で手続きを行ってください。令和2年4月より小学校に入学される方は、入学先の小学校で手続きを行ってください。

R2 就学援助申請書.pdf(244KB)

審査結果

申請に基づき、町教育委員会が判定を行い、認定者を決定します。判定結果については、学校を通して保護者に通知されます。

その他

生活保護を受けているご家庭については、教育扶助費が支給されるため、生活保護の支給対象外である修学旅行費と一部医療費のみ援助となります。

 

 

※令和2年度入学予定者への入学前支給の申請は終了しました。

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お問い合わせ

学校教育課
TEL:019-692-6412

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