雫石町墓地公園

公開日 2019年10月01日

更新日 2025年01月13日

1 施設の概要

 (1)七ツ森墓地公園

  ①所在地        岩手県岩手郡雫石町七ツ森16番地80

  ②墓地区画数    4㎡ 370区画(うち自由区画18区画)  6㎡ 103区画(うち自由区画8区画)

               8㎡ 111区画(うち自由区画55区画)  12㎡  13区画(全て自由区画)

  ③水汲み場      3ケ所

  ④駐車場       有

 (2)新七ツ森墓地公園

  ①所在地        岩手県岩手郡雫石町七ツ森8番地2

  ②墓地区画数    4㎡ 306区画  6㎡  88区画

  ③トイレ兼休憩所   1ケ所(男子、女子・多目的トイレ各1室)

  ④水汲み場      1ケ所

  ⑤駐車場       有(普通車用 73台、 車いす用 2台)

※(1)(2)ともに自由区画を除き、墓碑の形や寸法を統一していますので、ご注意ください。

2 使用の申込

  使用の申し込みに当たっては、申込資格を有する方が受付場所となる町民課環境対策室まで必要な書類等を提出し、申請書等の内容を審査確認の上、墓地使用許可証を交付します。

  申し込みに先立ち、事前に区画の空き状況をご確認いただき、現地確認の上、お申し込みいただきますようお願いいたします。

 (1)申込資格

  ①雫石町に住所または本籍を置いている方

  ②上記以外で、墓地を使用することに相当の理由があると認められる方(以前、町内に本籍があった方)

 (2)申込場所

  町民課環境対策室

 (3)申込に必要な書類等

  ①墓地使用許可申請書 墓地使用許可申請書[PDF:58.2KB]

  ②世帯全員の「住民票」

  ③「戸籍全部事項証明」等(申込資格【機種依存文字】の方)

  ④「使用料」及び「管理手数料(初年度分)」 (下記(3)参照)

 (3)使用料及び管理手数料

  ①七ツ森墓地公園

セル 使用料(申込時のみ) 管理手数料(毎年度)
4㎡  80,000円 2,480円
6㎡ 120,000円 3,720円
8㎡ 160,000円 4,960円
12㎡ 240,000円 7,440円

  ②新七ツ森墓地公園

セル 使用料(申込時のみ) 管理手数料(毎年度)
4㎡ 180,000円 2,480円
6㎡ 270,000円 3,720円

※ 「(1)申込資格②」の方は使用料が1.5倍となります。

3 使用者の情報に変更があった場合

 墓地使用者の本籍、住所または氏名に変更があった場合、以下の書類を町民課環境対策室に提出し、交付を受けた墓地使用許可証の書換えを受けなければなりません。

(1)墓地使用者住所等変更届 墓地使用者住所等変更届[PDF:60.4KB]

(2)(住所変更の場合)世帯全員の「住民票」

(3)(本籍または氏名変更の場合)「戸籍全部事項証明」等

(4)墓地使用許可証

4 許可証を紛失等した場合 

 交付を受けた墓地使用許可証を紛失または汚損等した場合、以下の書類を町民課環境対策室に提出し、墓地使用許可証の再交付が必要となります。

(1)墓地使用許可証再交付申請書 墓地使用許可証再交付申請書[PDF:51.3KB]

(2)(汚損した場合)墓地使用許可証

5 墓地使用権を承継する場合

 雫石町墓地公園を使用する権利(以下、墓地使用権)とは、町条例に基づき、町長が許可し、許可を受けた者が墓地を使用できる権利です。

 墓地公園を継続的に使用していただくため、 墓地の使用許可を受けた者が死亡した場合、またはその他規則で定める場合に限り、当該使用者に代わって、祭祀を主宰する者が、規則で定めるところにより、町長の許可を得て、承継することができます。

 なお、墓地使用権は、町条例による承継を除き、他の者に譲渡、転貸してはならないとされており、これに違反した場合、使用許可の取消事由に該当します。

(1)該当する場合と必要書類の確認

 承継の手続きに当たっては、個々の状況により手続きや必要書類が異なりますので、以下のファイルをご確認いただき、該当する場合と必要書類をご確認の上、申請手続きを進めていただきますようお願いいたします。

承継手続きに係るフロー及び必要書類[PDF:106KB]

(2)提出を要する書類(申請様式等)

 ①墓地使用権承継許可申請書 墓地使用権承継許可申請書[PDF:74KB]

  墓地の使用許可を受けた者が死亡した場合、またはその他規則で定める場合のいずれの場合も提出が必要な書類となり ます。

 ②同意書 同意書[PDF:85.3KB] 

  承継しようとする者が法定相続人の場合のみ、提出が必要な書類となります。

6 墓地を使用しなくなった場合

 墓地使用者が、墓地を使用しなくなったときは、以下の書類を町民課環境対策室に提出し、使用者の費用で速やかに当該墓地を原状に回復して、返還しなければなりません。

(1)墓地返還届 墓地返還届[PDF:50.4KB]

7 墓標等を設置する場合

 墓地使用者は、墓標等(墓碑、形像等の墓標その他の施設)を設置しようとするときは、以下の書類を町民課環境対策室に提出しなければなりません。

(1)墓標等設置許可申請書 墓標等設置許可申請書[PDF:50KB]

(2)墓標等の設計図

※七ツ森墓地公園、新七ツ森墓地公園ともに自由区画を除き、墓碑の形や寸法を統一しており、使用区画や設計図の内容によっては墓標等の設置許可がおりませんで、ご注意ください。

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お問い合わせ

環境対策室
TEL:019-692-6403

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