介護予防・日常生活支援総合事業について

公開日 2017年04月01日

更新日 2018年04月04日

介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)とは

平成26年の介護保険法の改正により、高齢者の介護予防と日常生活の自立支援に力が注がれた「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」(以下、総合事業という)が創設されました。
総合事業は町が主体で行う地域支援事業の一つとして、地域の65歳以上の方々を対象にその人の状態や必要性に合わせた様々なサービスを提供する事業です。 

総合事業のポイント

 ・介護予防サービスにおける、要支援1・2の方が利用している「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」が、『介護予防・生活支援サービス事業』に移行します。

・『介護予防・生活支援サービス事業』のみを利用する場合は、要介護認定を受けていなくても、基本チェックリストによる判定により総合事業利用の対象者(以下、事業対象者という)となることで利用することができます。 

基本チェックリストとは

基本チェックリストは、自分の心や体の状態に関する25個の質問に答えて頂き、生活機能の低下がないかを調べるための調査票です。

総合事業で利用できるサービス

介護予防・生活支援サービス事業
【対象者】
 
介護保険の要支援1・2の認定を受けた人、事業対象者と判定された人

【サービス内容】・・・従来の「介護予防訪問介護」及び「介護予防通所介護」相当のサービスを利用できます。
・訪問型サービス(介護予防訪問介護相当サービス)・・・ホームヘルパーによる掃除・洗濯などの生活援助が受けられます。
・通所型サービス(介護予防通所介護相当サービス)・・・通所介護事業所等での食事・入浴などのサービスや生活機能維持向上のためのサービスが日帰りで受けられます。


一般介護予防事業
【対象者】
 
65歳以上の全ての人

【サービス内容】
・健康教室、筋力向上のための体操教室等 

利用者負担(利用料)について

要支援認定を受けた方は要支援1・2の予防給付の利用限度額の範囲で、事業対象者は要支援1の利用限度額の範囲で利用できます。
利用者負担は介護給付の利用者負担割合(原則1割、一定以上所得者は2割)と同様です。 
また、利用料については、介護予防サービスでは月額定額だったものが、「訪問型サービス」、「通所型サービス」では利用回数に応じた1回あたりの金額となります(ただし、従来の月額料金が上限)。

新しい総合事業の利用の流れ

新しい総合事業には、要支援1・2の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての人が利用できる「一般介護予防事業」があります。利用の申し込みや申請については、総合福祉課までお問い合わせください。
利用の流れについては、下図をご参照ください。

利用の流れ図01.jpg

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お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
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