公開日 2017年12月08日
令和7年12月1日(金)から、岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます。
○岩手県最低賃金と岩手県特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、岩手県内すべての事業所に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
※岩手県最低賃金は令和7年12月1日発効、時間額952円⇒1,031円へ改正されました。
○適用対象労働者
すべての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
○対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対しては支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与は含まれません。
○改正される5産業の最低賃金
岩手県内で働く以下5産業の労働者に適用されます。
・鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業(発効日:令和8年1月15日、改正時間額1,072円)
・光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業(発効日:令和8年2月1日、改正時間額:1,052円)
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械機器
情報通信機械器具製造業(発効日:令和8年1月15日、改正時間額:1,039円)
・自動車小売業(発効日:令和8年1月15日、改正時間額1,068円)
・百貨店、総合スーパー:平成30年12月28日に800円に改正されて以来、据え置きとなっており、現在の最低賃金を 下回っているので、岩手県最低賃金1,031円が適用されます。
○お問い合わせ
岩手労働局労働基準部賃金室 (電話 019-604-3008)
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