公開日 2016年07月20日
更新日 2016年07月20日
今年度、第1回目の図書館協議会が開催されました
(あいさつを行う吉川健次教育長)
図書館協議会とは?
図書館協議会とは、図書館法第14条の規定で設置が義務付けられている
図書館の諮問機関です。
学校教育関係者、学識経験者、社会教育関係者、家庭教育関係者、住民代表(公募)
の委員5人により、構成されます。
図書館協議会の会議は年2回行われます。
(5人の委員さん方)
次のような内容が協議されました
・平成27年度の図書館事業実施状況について
・平成28年度の町立図書館の事業計画について
・町立図書館の改造について
など・・・。
(熱心に発言する委員の様子)
図書館運営の指針を決める大事な会議です。
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生涯学習スポーツ課(図書館)