公開日 2016年02月10日
更新日 2023年07月03日
岩手県では、県内の大気の汚染の状況を把握するため、大気汚染防止法に基づき、大気の汚染状況の常時監視及び大気中の自動車排出ガス濃度の測定を、県内に配置した測定局において24時間体制で実施しています。また、有害大気汚染物質(継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となる物質)による大気の汚染の状況を把握するため、毎年、測定地点を定めて、有害大気汚染物質の濃度測定(モニタリング)を実施しています。
PM2.5注意喚起情報や光化学オキシダント注意報の発令情報もお知らせしています。
データは毎時5分ごろに自動更新されます。
測定状況
岩手県内や全国の測定の状況については、環境省の大気汚染物質広域監視システム【そらまめ君】(https://soramame.env.go.jp/)や 【いわての大気環境】(http://www.iwate-taiki.jp/kanshi/mapg/index.html)で1時間ごとに更新される速報値が公表されています。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒子の直径が2.5マイクロメートル以下の非常に細かな粒子のことをいいます。
(注)1マイクロメートル=1000分の1ミリメートル
- 微小粒子状物質は、粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入り込みやすく、肺がん、呼吸系、循環器系への影響が懸念されています。
- 主な発生源は、工場・事業場の排煙、自動車などエンジン機関の排気ガス、屋外焼却、ボイラー等のばい煙、家庭のストーブ、調理、喫煙等の人為起源のもののほか、土壌、火山などの自然由来のものもあります。
環境基準について
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として次のとおり環境基準を定めています。
・1年平均値 15μg/㎥以下 かつ 1日平均値 35μg/㎥以下
注意喚起のための暫定的な指針
レベル | 暫定的な指針となる値 | 行動の目安 | 備考 |
---|---|---|---|
日平均値 (μg/㎥) |
1時間値 (μg/㎥) |
||
2 | 70超 | 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者においては、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) | 85超 |
1 | 70以下 | 特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響がみられる可能性があるため、体調の変化に注意する。 | 85以下 |
(環境基準) | 35以下 |
光化学オキシダントに注意!
春から夏にかけ光化学オキシダントの濃度の上昇が懸念されます。
濃度の測定は、盛岡市津志田に県が設置している大気汚染測定局で測定しています。
測定結果が基準値を超えたときは、県から連絡が入り、防災無線により住民の皆様に注意を促します。
【注意報が発令されたら】
- 屋外の運動をやめて、なるべく屋内活動に切り替えてください。
- 屋内では風向きを考慮し、窓を閉めるなど外の空気が入らないようにしてください。
- 不要な外出は避けるとともに、自動車の利用をなるべく控えてください。
【人への健康被害】
- 目がチカチカする
- のどが痛む
- 頭痛
- 吐き気
- 息苦しさ など
【健康被害の対処方法】
- 目を洗い、うがいをして室内で安静にしてください。
- 症状が速やかに改善されない場合には、医師の手当てを受けてください。
- 万が一、手足のしびれ、呼吸困難、失神などの症状が生じた際は、直ちに医師の手当てを受けてください。