固定資産税における償却資産の申告について

公開日 2023年12月28日

更新日 2023年12月28日

●令和6年度償却資産申告書提出期限

 令和6年度償却資産申告書の提出期限は、令和6年1月31日(水)です。
 税務課より12月下旬に償却資産申告書等を郵送いたしますので、郵送された様式に必要事項を記載のうえご提出いただくか、地方税ポータルシステムelTAXを利用して、電子申告をしてください。

 

令和6年度償却資産申告の手引き[PDF:348KB]

令和6年度償却資産申告書の記載例[PDF:351KB]

 

●電子申告をする方への令和6年度償却資産申告書の郵送について

 令和6年度償却資産申告において、地方税ポータルシステムelTAXを利用して申告された方に対しては、令和7年度の償却資産申告書の郵送を省略いたしますのでご留意ください。

1 償却資産とは

 固定資産税は、所有する土地・家屋のほかに償却資産に対しても課税されます。

 償却資産とは、工場や商店、農林業や不動産貸付業といった、様々な事業を経営する個人・法人が、その事業のために所有する土地・家屋以外に減価償却できる資産を指します。

2 償却資産の申告義務

 町内に償却資産を所有する個人・法人は、毎年1月1日現在に所有する償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を記入し、1月31日(休祝日の場合は翌日)までに、その償却資産の所在地の市町村長に申告することが義務付けられています。

 昨年度までに申告されている方や新たに償却資産の所有が見込まれる方には12月下旬~翌1月上旬に申告書類をお送りしています。町から申告書等が送付されていない事業主の方は、担当係までご連絡ください。提出書類については、下記添付ファイルをご確認ください。

 また、書面による申告のほか、インターネットを利用した電子申告(通称:elTAX(エルタックス))での申告も可能です。なお、電子申告をする場合、事前に利用届出などの手続きが必要となります。詳しくはelTAXホームページをご覧ください。

 

償却資産申告提出書類一覧(35KB) 

 

3 資産の種類と主な償却資産

 主な償却資産の例については、下記添付ファイルをご確認ください。また、、申告対象の該当及び非該当に係る注意点についても、併せてご確認ください。

 

主な償却資産の例(306KB)

 

 【注意1】申告対象となる資産

 次に掲げるものも申告の対象となります。

  ・簿外資産であっても、事業のために用いることができる状態にある資産

・償却済資産であっても、事業のために用いることができる資産

・事業を行っている者が赤字決算、配当政策等のため、減価償却資産について減価償却を行わない場合であっても、事業の用に供することができる資産

・耐用年数1年未満の資産、または取得価格10万円未満の資産であっても、個別に減価償却することを選択した資産

・租税特別措置法の規定により、中小企業特例を適用して損金算入した資産

・未稼働状態または遊休状態であっても、事業のために用いることができる状態にある資産

・建設仮勘定において経理されているものであっても、その一部が1月1日までに完成し、事業の用に供している資産

・修理及び改良のために支出した金額のうち「資本的支出」に該当するもの

・割賦買入資産で割賦金を完済をしていないものであっても、既に事業用として使用している資産

・精算中の法人が自らの精算事務のために用いているもの、あるいは他の事業者に事業用資産として貸し付けている資産

・従業員の福利厚生の用に供されている設備、備品等の資産(職員用更衣室のロッカー、医療施設、食堂施設、社宅、寄宿舎、娯楽施設等の福利厚生施設で使用している資産)

・取得価格が1点100万円未満の美術品等で、かつ経年により価値が下がる資産

・租税特別措置法の特例を適用して損金算入した資産 

【注意2】申告対象とならない資産

 次に掲げるものは申告の対象(課税対象)となりません。

  ・自動車税・軽自動車税の対象(乗用車、最高時速35km未満のトラクター・田植機などの農耕作業用自動車)

・無形減価償却資産(ソフトウェア、営業権等)や繰越資産(開業費、施設の賃借に係る権利金等)

・耐用年数1年未満、または取得価格10万円未満で、一時的に損金(費用)に参入するもの

・取得価格20万円未満の資産で、3年間で一括して均等償却するもの

・非減価償却資産(美術品、古文書、遺物等、取得価格100万円以上で、かつ経年により価値が下がらないもの)

・棚卸資産等(商品等)

・リース資産(平成20年4月1日以降に締結されたファイナンスリース、取得価格20万円未満)

4 申告が必要な資産の具体例

 業   種

課税対象となる主な償却資産 
共   通 パソコン、コピー機、エアコン、事務机、応接セット、キャビネット、金庫、レジスター、内装、看板(広告塔、案内板、ネオンサイン等)、自動販売機、構内舗装、外構、発電設備 等
農 林 業 籾摺機、育苗器、播種機、乾燥機、畔塗機、田植機・コンバイン(乗用の場合は軽自動車の対象)、ブロードキャスター、モア、マニアスプレッター、ロールベーラ、パイプハウス 等
製 造 業 食料品製造設備、金属製品製造設備、梱包機、冷蔵冷凍設備、冷却機、旋盤、測定・検査工具 等
印 刷 業 製版機、印刷機、裁断機 等 
建 設 業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、コンクリートカッター、大型特殊自動車(ただし自動車税及び軽自動車税の対象を除く)、発電機 等

小 売 業  

陳列棚、陳列ケース、冷凍冷蔵設備、レジスター、日よけ 等
飲食店業 テーブル、イス、厨房設備、冷凍冷蔵設備、カラオケ機器 等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール梱包機 等
理容・美容業 理容・美容イス、洗面設備、消毒殺菌器、応接セット、サインポール、 促進器、プロセッサー 等
 医(歯)業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科医療ユニット、滅菌機器等)、モニターアーム、長椅子 等 
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、両替機、ゴルフ練習場設備 等 
 不動産貸付業 受・変電設備、中央監視制御装置、駐車場の舗装、門・塀・緑化施設等の工事、屋外電気・給排水・ガス設備、ゴミ置場 等 
駐車場業 舗装路面、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場管理システム 等 
 ガソリンスタンド   洗車機、ガソリン計量機、独立キャノピー、防壁、地下タンク、サインポール、点検整備設備、レジスター 等 
旅館ホテル業 ベッド、絨毯、厨房設備、テレビ、カラオケ機器、洗濯設備、放送設備、受・変電設備、ボイラー、駐車場の舗装工事 等

5 償却資産の税額の計算方法等

(1)計算方法

 申告された償却資産ごとに評価額を計算します。

 ◆前年中に取得された償却資産の評価額    評価額=取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)

   【計算例】 取得資産 歯科診療用ユニット 取得価額 : 10,000,000円      耐用年数 : 7年  耐用年数に応ずる減価率 : 0.280    取得時期 : 5月

          評価額=10,000,000円×(1-0.280/2)

              =10,000,000円×0.86

              =8,600,000円

 

 ◆前年前に取得された償却資産の評価額    評価額=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)

   【計算例】 上記ユニットの次年度の評価額

          評価額=8,600,000円×(1-0.280)

              =8,600,000円×0.72

              =6,192,000円

(2)課税標準、税率免税点

・償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、毎年1月1日現在における当該償却資産評価額で課税台帳に登録されたものです。

・固定資産税における償却資産は定率法により評価し、最低限度額は取得価格の100分の5に相当する額です。

・固定資産税の税率は1.4%です。

・償却資産の免税点は、課税標準となるべき額が150万円未満となる場合ですが、課税されるかどうかは評価計算をした結果により判定されますので、資産の多少に関わらず申告してください。 

6 法定耐用年数の改正

 平成20年度税制改正で、「機械及び装置」を中心に法定耐用年数の大幅な改正が行われました。申告書作成の際には賦課期日現在の耐用年数を用いることになります。詳しくは下記添付ファイルをご確認ください。

 

別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(2MB)

別表第二 機械及び装置の耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表(230KB)

 

7 申告内容に対する調査等に係る諸注意

 償却資産の申告や課税に当たり、以下の調査等を行う場合がありますので、予めご了承願います。

・地方税法第353条及び408条の規定に基づき、申告内容の実地調査を行う場合があります。関係帳簿等の提出を求めたり、資産調査を行いますので、その際はご協力をお願いします。

 実地調査に伴い、修正申告をお願いすることがありますが、その場合は資産の取得年次に応じて遡及することになります。なお、固定資産税の遡及課税は、地方税法第17条の5第5項により、5年(偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年)です。

・正当な理由なく申告されなかった場合には、地方税法第386条の規定により、過料を科す場合があります。

・虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科すことがあります。

・必要に応じて、地方税法第354条の2の規定により、所得税又は法人税に関する書類を閲覧することがあります。 

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