精神障害者保健福祉手帳について

公開日 2016年02月22日

更新日 2016年02月22日

精神障害者保健福祉手帳は、各種サービスを受けるために必要な証明となるものです。

障がいの程度によって、1級から3級までに区分されます。

 

【必要書類】

年金証書または特別障害給付金受給資格者証を持っている方

必要なもの 備  考
障害者手帳申請書(3枚複写)

健康推進課窓口にあります。

障害年金証書または

特別障害給付金受給者証
申請時にコピーをとらせていただきます。

年金振込通知書または

年金が振り込まれている通帳

現在も年金を受給していることが分かる書類の提示をお願いします。

申請時にコピーをとらせていただきます。

印鑑 認印で構いません。
写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身・正面・脱帽。1年以内に撮影したもの。

個人番号の記載が必要となります。

下記のうち、いずれか1つをお持ちください。

①個人番号カード

②通知カードと運転免許証など本人確認できる書類

③マイナンバーの記載がある住民票と運転免許証など本人確認できる書類

 

○年金証書または特別障害給付金受給資格者証を持っていない方

 必要なもの  備  考
障害者手帳申請書(3枚複写)

健康推進課窓口にあります。

医師による診断書

精神障害者保健福祉手帳用」の診断書

(自立支援医療受給者証と同時申請の場合、手帳用の診断書1通で併用できます) 

精神障害にかかる初診日からか月を経過した日以後の日に作成され、作成日が

申請日から3か月以内のもの

印鑑 認印で構いません。
写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm 上半身・正面・脱帽。年以内に撮影したもの。

個人番号の記載が必要となります。

下記のうち、いずれか1つをお持ちください。

①個人番号カード

②通知カードと運転免許証など本人確認できる書類

③マイナンバーの記載がある住民票と運転免許証など本人確認できる書類

 

【手帳の更新】

手帳の有効期間は2年となっているため、2年ごとに更新申請を行い、判定を受ける必要があります。

(既にお手持ちの手帳に写真が貼られている方については、写真の添付は不要です。)

 

【等級変更】

既に手帳の交付を受けた方で、障害の状態が変わり、手帳の等級の変更を希望される場合は、健康推進課に申請してください。

(必要な書類は、交付申請手続きと同じです。)

 

【再交付】

手帳を紛失または破損したときは、再交付申請書を写真とともに提出してください。

 

【居住地、氏名変更】

・町内転居、氏名に変更があった場合は、健康推進課へ届け出てください。

・町外へ転出された場合は、新たな住所地の役所または保健センター等に届け出てください。

・町内に転入された場合は、前住所地で交付されていた手帳を持って健康推進課へ届け出てください。

お問い合わせ

健康推進課
TEL:019-692-2227
Topへ