公開日 2016年02月18日
更新日 2024年04月01日
継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
○自立支援医療費制度では、原則、医療費の1割を毎回負担することになります。
ただし、同一保険内の家族の方(世帯)の所得 (市町村民税額)に応じて、1ヶ月当たりの
自己負担額の限度額【自己負担上限額】を決定します。
○上限額の管理をするのは受給者ご本人が原則です。
通院する時、精神科デイケアに通う時、院外処方を受ける時、訪問看護等を受ける時など、
受給者証で認定された「医療」を受けるには必ず、「受給者証(黄色)」と「上限額管理
票」を持参し、かかった医療費の1割分の金額を記載してもらうことになります。
○自立支援医療費制度では、有効期間が1年となるため,毎年更新手続きが必要です。
(更新時に必要な診断書の提出はおおむね2年に1回に省略できます。)
○申請は健康推進課窓口になります。申請した内容に変更が生じた場合、速やかに
健康推進課窓口で手続を行なってください。
必要なもの | 備 考 |
医師による診断書 |
診断書(精神通院医療用) ※精神障害者手帳も同時に申請する場合、手帳用の診断書1通で申請できます。 |
健康保険証 (生活保護受給者の方は直近の決定通知書) |
申請時にコピーをとらせていただきます。 |
障害年金証書 |
受給されている方はお持ちください。 (また、受給額の確認をさせていただきますので、年金振込通知書もしくは年金が振り込まれている 通帳をご持参ください。) |
個人番号の記載が必要となります。 下記のうち、いずれか1つをお持ちください。 ①個人番号カード ②通知カードと運転免許証など本人確認できる書類 ③マイナンバーの記載がある住民票と運転免許証など本人確認できる書類 |
お問い合わせ
健康推進課
TEL:019-692-2227