公開日 2022年08月30日
更新日 2022年08月30日
【道路上にはみ出ている木々の剪定のお願い】
住宅に植えた庭木、個人が所有する山林の樹木などが道路にはみ出していると、交通の支障となるだけでなく、歩行者や交通車両の事故にもつながります。その場合、木々の所有者が賠償責任を問われる恐れがありますので、所有する土地の木々を適切に管理していただきますようご協力をお願いします。
【木々の所有者が賠償責任を問われる場合があります】
沿道の山林や個人宅の生垣・庭木等からの倒木、道路上に張り出した枝の落下・落雪により、通行中の車両等が損傷する事故が発生した場合には、樹木の所有者が賠償責任を問われる場合があります。交通事故防止のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。
【民法第717条 (土地の工作物の占有者及び所有者の責任) 】
1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2. 前項規定は、竹木の栽植又は維持に瑕疵がある場合について準用する。
3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者にたいして求償権を行使することができる。
【道路法第43条 (道路に関する禁止行為) 】
何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。
1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
【木々の適切な管理をお願いします】
私有地から道路上にはみ出している枝や葉は、所有権が土地所有者にあるため、町で勝手に切ることはできません。所有している土地の道路上空へ枝や木がはみ出していたり、竹木等の繁茂による道路への飛び出しがないか、今一度ご確認お願いいたします。また車両の通行上支障となる箇所がありましたら、個人の管理・責任のもと、枝払い・伐採などの処置を取られますよう、重ねてお願い申し上げます。
【伐採作業時の注意】
1.電線や電話線がある場所での作業は危険を伴う場合があります。作業前に、最寄の電力会社やNTTに連絡し、立会いの元で行ってください。
2.作業を行う場合は通行車両や自転車、歩行者の安全を確認し、樹木からの転落防止などに十分注意して作業してください。