公開日 2015年01月21日
更新日 2015年01月21日
相談支援と障がい児施設のサービスがあり、根拠法は児童福祉法に一本化されています。障がい児施設については、障がい児通所支援と障がい児入所支援に分かれています。
サービス項目 |
サービス種目 |
サービス内容 |
障がい児通所支援 |
障がい児発達支援 (未就学児童) |
未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 (未就学児童) |
未就学の障害児(上肢・下肢または体幹の機能に障害のある児童)に対し、治療の提供が可能な施設で、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練及び治療を行います。 |
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放課後等デイサービス (就学児童18歳まで) |
就学中の障害児に、放課後や夏休み等の休校日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
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保育所等訪問支援 (保育所・小学校・支援学校等) |
保育所等に通う障害児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
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障がい児入所支援 |
・障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。 ・福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。 ・医療型については、知的障害児(自閉症児)、肢体不自由児、重症心身障害児が対象です。 ・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童が対象で、特に障害手帳の有無は問いません。 |
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障がい児相談支援 |
障がい児や保護者の状況、環境などに合わせて、障がい児相談支援事業者が、福祉サービス利用に関する相談や支援利用計画の作成及び支給決定後の見直しなどを行います。障がい児通所支援を利用するすべての障がい児が対象です。 |