地域生活支援事業

公開日 2015年01月20日

 

 

サービス項目

サービス内容

相談支援事業

障害のある方や保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報の提供や権利擁護のための援助を行い、自立した生活ができるよう支援します。

成年後見制度利用支援事業

障害福祉サービスを利用または利用しようとする知的・精神障害のある方に対して、補助を受けなければ成年後見制度の利用が難しい方に対して、後見人への報酬など必要となる経費を補助します。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある方のために、手話通訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、代読、音声訳による支援などを行います。

日常生活用具給付等事業

重度障害のある方等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具の給付または貸与を行います。(ストーマ、紙おむつ、吸入器、つえなど)

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がい者に対し、外出のための支援を行います。(個別型、グループ支援型、福祉バスの巡回による車両移送型などがあります。)

地域活動支援センター強化事業

障害のある方に対し、創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行います。

 

地域活動支援センターⅠ型

精神保健福祉士などの専門職を配置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発などの事業を実施します。併せて相談支援事業も行います。

地域活動支援センターⅡ型

雇用や就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを行います。

地域活動支援センターⅢ型

地域の障がい者が通うことができる小規模作業所を運営します。

日中一時支援事業

障がい者の家族の就労支援や日常的に介護している家族の一時的な休息などを目的として、障がい者の日中活動の場を確保し、預かりのサービスを提供する事業です。宿泊を伴わない場合に利用できます。

生活訓練等事業

障がい者に対する日常生活上必要な訓練や指導、知的障害者が自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分たちの権利や自立のために社会に働きかけるなどの活動支援、精神障害者に対するボランティア活動の支援などを行います。

更生訓練費給付事業

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び指定視覚障害者更生施設や指定肢体不自由者更生施設などの身体障害者更生援護施設に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的としています。

自動車運転免許取得・改造等助成事業

障がい者の社会参加の促進と介護者の負担軽減のため、障がい者が運転免許を取得する経費、障がい者もしくは介護者が所有する自動車の購入費又は改造費を助成します。(購入・改造は上限を10万円として、経費の2分の1以内の額。免許取得に要した費用は、上限を10万円として3分の2以内の額。)

重度心身障害者等訪問入浴サービス事業

在宅の重度心身障害者の居宅に訪問して、洗体、洗顔、洗髪などを行います。一人につき、月8回まで利用できます。

福祉タクシー事業

重度心身障害者の社会参加を促進するため、タクシー料金の一部を助成します。毎年4月1日現在の小型車の基本料金の額(H26年度は520円)で、1回の利用につき1枚(1カ月に2枚まで)利用できます。

お問い合わせ

福祉課
TEL:019-692-6401
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