監査委員制度

公開日 2023年03月20日

更新日 2023年10月30日

監査委員

 監査委員は、地方自治法第195条の規定により設置が義務付けられた執行機関の一つで、町長から独立した機関であり、その職務は、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査等することです。

 雫石町の監査委員の定数は、地方自治法第195条第2項及び雫石町監査委員条例第2条により2人と定めています。

監査委員の選任

 監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営について優れた識見を有する者及び議員のうちから選任することとなっています。本町は、同条例第2条第2項により、議員からの選任はしないこととしています。

 雫石町代表監査委員(識見)

  小田 純治(おだ じゅんじ)  非常勤

   【任期:令和5年7月31日~令和9年7月30日】

 雫石町監査委員(識見)

  階  研太(しな けんた)  非常勤

   【任期:令和3年3月18日~令和7年3月17日】

監査委員が職務権限として行う監査等

◆定期的に行う監査等

監査の種類 監査の目的

定期監査   

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最小の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査する。
財政援助団体等監査          補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払いを保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査する。
決算審査       

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査する。

例月出納検査        会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査する。
基金運用審査 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査する。
健全化判断比率等審査    健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査する。

◆必要があると認められるとき又は請求等があったときに行う監査等

監査の種類 監査の目的
随時監査         必要があると認めるときに、定期監査に準じて実施する。

行政監査          

必要があると認めるとき、町の事務又は法定受託事務の執行が、経済的、効率的かつ効果的に行われているか、法定等の定めるところに従って適正に行われているか監査する。

住民監査請求に基づく監査

町の住民が、町の財務会計上の行為に違法性や不当性があると認めるとき、また公金の賦課や徴収等の管理を怠る事実があると認めるときに、これらの事実を証明する書面を添えて監査を請求することができる。

 上記のほか、議会要求監査や直接請求監査、職員の賠償責任監査等があります。

監査委員事務局

 監査委員の補助機関である事務局は、監査委員の補助として、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の事務を行っています。

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お問い合わせ

議会事務局 監査委員事務局
TEL:019-692-6415
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