農地を相続などしたら届出を

公開日 2021年12月24日

更新日 2021年12月24日

○農地を相続などしたときは、届け出が必要です。

(根拠:農地法第3条の3)
  届出が必要な農地の権利取得は、以下のとおりです。

  • 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効等

 

○届出先

 ・農地の所在する農業委員会

 

○届出の期間

 ・農地の権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内
  例)農地所有者の死亡を知った日から10か月以内

  ※この届出をしたことにより、権利取得の効力を発生させるものではありません。
  例)届出をしたことにより時効による権利の取得が認められる というものではありません。

 

○持参する物

  • 相続したことがわかる書面(相続登記完了証など)

 

○過料(根拠:農地法第69条)

 ・届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料に処せられる場合があります。

 

【届出様式】

 

様式第21号_農地法第3条の3の規定による届出書.docx(14KB)

様式第21号_農地法第3条の3の規定による届出書.pdf(77KB)

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お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:019-692-6414

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