公開日 2021年12月24日
更新日 2024年05月22日
○農地を相続などしたときは、届け出が必要です。
(根拠:農地法第3条の3)
届出が必要な農地の権利取得は、以下のとおりです。
- 相続(遺産分割および包括遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効等
○届出先
・農地の所在する農業委員会
○届出の期間
・農地の権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内
例)農地所有者の死亡を知った日から10か月以内
※この届出をしたことにより、権利取得の効力を発生させるものではありません。
例)届出をしたことにより時効による権利の取得が認められる というものではありません。
○持参する物
- 相続したことがわかる書面(相続登記完了証など)
○過料(根拠:農地法第69条)
・届出をしなかったり、虚偽の届出をしたときは10万円以下の過料に処せられる場合があります。
【届出様式】
様式第21号_農地法第3条の3の規定による届出書[DOCX:14.4KB]
お問い合わせ
農業委員会事務局
TEL:019-692-6414