請願・陳情

公開日 2014年12月23日

更新日 2020年04月24日

請願と陳情

町政について、要望や意見があるときは、どなたでも請願書や陳情書を町議会に提出できます。
請願は、担当する常任委員会などで審査の結果、内容が適当と認められると本会議で採択され、国、県、町など関係する行政機関に意見書が送付されます。
陳情またはこれに類するもので、議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理されます。
なお、請願書を提出する場合には、1名以上の紹介議員が必要です。
また、受理した請願、陳情の審議結果は、提出者へ通知いたします。

 

請願(陳情)書の書き方

特に定まった様式はありませんが、次の例を参考に要旨・理由を簡明に記載してください。(陳情の場合は表紙の紹介議員は必要ありません。)
請願(陳情)者が多数の場合は必ず代表者を決めて、本文に明記してください。

 

請願(陳情)書記載例
表紙内容
・・・についての請願(陳情)書

 

 

 

 

 

   紹介議員
                  (署名)       印

 

 

 

 

 

 

・・・についての請願(陳情)

 

  1 請願(陳情)の要旨
  (1)・・・・・・・
  (2)・・・・・・・
  2 請願(陳情)の理由
     ・・・・・・・・・・・・・
     ・・・・・・・・・・・・・

 

     令和○○年○○月○○日

 

 雫石町議会議長  様

 

 請願(陳情)者の住所
         氏名       印
         電話 000-000-0000

 

※法人の場合は、その名称及び代表者

お問い合わせ

議会事務局 監査委員事務局
TEL:019-692-6415
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