議会の役割

公開日 2014年12月23日

更新日 2020年08月12日

昭和30年4月1日に雫石町が発足し、同年5月17日(1955年)に開催された初議会以降、現在まで、雫石町議会は町民を代表する町の意思を決定する議決機関として、私たちの生活に深く関わってきました。

町議会は、次のような役割を持っています。

 

議決 条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、重要な契約や財産の取得・処分の決定を行います。
選挙・同意 正副議長、選挙管理委員の選挙、副町長、監査委員選任の同意を行います。
調査 町の事務を検査したり、監査委員に監査を求めて、町の仕事が適正に行われているかを監視しています。
意見書提出 町の発展に必要な事柄の実現を国や都道府県など関係機関に要望するため、町議会の意思をまとめた意見書の提出を行います。
請願・陳情の受理 請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは町長などに送付し、その実現を図ります。

 

定例会と臨時会

町議会には、定例会のほかに必要に応じて開かれる臨時会があります。
定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開きます。いずれも招集は町長が行います。

 

委員会

町議会の最終的な決定(議決)は、本議会で行われますが、効率的・専門的な審議をするために、常任委員会や特別委員会を設置しています。

常任委員会は総務産業、教育民生の2つがあり、それぞれ所管事項について審査や調査を行います。

また、特定のことがらなどを審査するため、必要に応じて議会の議決によって設置される特別委員会があります。

さらに、議会の円滑な運営を図るため、意見調整や議事の取り扱いなどを協議する議会運営委員会があります。

お問い合わせ

議会事務局 監査委員事務局
TEL:019-692-6415
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