都市計画図の販売及び複製・使用申請

公開日 2019年12月12日

更新日 2019年12月12日

都市計画図の販売について

雫石町の都市計画図は下記のとおり地域整備課で販売しています。
なお、雫石町管内図 (1/50,000)および(1/25,000)は出納課で販売しています。

 

種類 金額 サイズ
都市計画図(1/10,000) 1枚   300円 A0
(必要箇所のみのA3・A4も可)
都市計画図(1/2,500) 1枚   300円 A0
(必要箇所のみのA3・A4も可)
都市計画図(1/25,000) 1枚 1,000円 A0

 

測量成果の複製・使用申請

雫石町が販売している都市計画図は「測量成果」に該当します。
これらの測量成果について、その内容の一部または全部を他の製品などに利用することを「測量成果の複製または使用」といいます。
ある一定の基準によって複製・使用する場合、測量法第43条及び第44条の規定により、あらかじめ雫石町長に対して複製または使用の承認を申請していただく必要があります。

なお 、利用内容によっては、承認できない場合があります。

測量成果の複製・使用に伴う承認申請が必要な場合は、「申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して下記担当あてに提出してください。承認できると判断した場合は承認書を発行いたします。

 

1.利用目的

 

申請がいらない場合
○私的な利用
  • 個人的な資料として利用し配布はしない。
  • 10名程度のサークル等(特定少数)で利用する。
○学校の授業で使用
(営利を目的としない教育機関であること。予備校・私塾は含まれない。)
○社内の一時的な資料として利用
  • 複製は30部まで。
  • 打ち合わせ等で一時的に使用し、利用後は保管することなく処分する。
○特定の者に対して提出する申請書等に複製物を掲載する
  • 自治体等へ提出する申請書の添付地図
  • 特定の者からの依頼により作成する報告書等に掲載
※自治体または特定の者がその複製物を刊行する場合やインターネット等により公表する場合 は、複製承認申請が必要です。
○イラストとして利用
(手書きトレースなど制度のない場合)

 

出典の明記が必要な場合
○学術論文に挿入して利用
・学会での発表、学術論文(営利目的で刊行するものは除く)において利用
○試験問題として利用
○テレビ番組等で短時間利用
○刊行物に、ごく少量の地図を挿入して利用

 

・書籍、冊子、報告書、パンフレット等
1ページの大きさの1/4以下の大きさ
1ページの大きさの1/2以下の大きさで総ページ数の30%以内
1ページの大きさの1/2を超え、1ページに収まる大きさ→総ページ数の10%以内
書籍の表紙等で内容に合致するもの

 

・Webページ等
300×400ピクセルを超え、画面に収まる大きさで地図等の一部(ラスター形式)を掲載する場合はWebページ全体の中で5枚まで。
スクロール機能により画面以上の地図が見られるような場合は1枚でも申請を要します。
必要な手続き等
申請の必要はありませんが、地図の下や奥付などに出典を明記してご利用ください。
書籍等が完成しましたら、参考のために1部送付して下さい。

 

システムやWebページに利用する場合は、測量成果が表示画面に表示されている間は常に見えるように明示し、また、出力できる場合には出力図にも明示してください。

 

(例:この地図は雫石町都市計画図2,500分の1を使用したものである。)

 

2.加工する場合

 

加工方法 承認申請等の有無
・紙地図をコピー、スキャン等複製したものを基図として、情報の削除もしくは情報を付加する場合
・複製承認済の成果品を複製する場合
複製に該当します。
下記「複製する場合」をご覧下さい。
・承認後の成果品を承認後3年のうちに、そのまま転載する場合(承認時の利用目的に沿い、内容の同一性がある場合)
・複製承認済みの成果品に修正等を加えずに、承認後3年以内に増刷する場合
複製に該当します。
申請の必要はありませんが、承認番号を明示してください。
・紙地図を調製(トレース等)し直して、別種の地図を作成する場合
・立体的な地図を作成する場合
・使用承認済み成果品の複製、または複製承認済み成果品を調製して別種の地図を作成する場合
使用に該当します。
測量法第44条の規定に基づく「測量成果の使用申請」が必要です。
・使用承認を得た成果品を、承認を得たときと同じ作業方法で、承認後3年以内に増刷する場合 使用に該当します。
申請の必要はありません。

 

3.複製する場合

下記の場合は測量法第43条の規定に基づく「測量成果の複製申請」が必要です。

 

○測量実施する者に対して、測量成果を提供するために複製を行う場合

※複製した者が測量に用いる場合は、測量行為の工程に含まれるため、測量成果の使用に該当し、測量法第44条の使用承認申請が必要となります。

 

○刊行する場合

有償か無償かは問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット、CD-ROM等で不特定多数の者に対し発行する場合。

 

○インターネット等により情報を提供する場合

インターネットや電子メール等の方法により、複製した測量成果及びそれを含む情報を公表し、不特定多数の者に対して測量成果が入手または閲覧可能な状態におく場合。

 

4.承認が認められないもの

 

複製しようととする測量成果に対し、何ら手を加えずに全く同じもの(独自データの付加、データの一部切り出し等がされていないもの)を複製しようとする場合、または雫石町が行う地図等の刊行及びインターネット提供を害するおそれがあると認められるもの

  • 色調を薄くしただけ
  • 貼り合わせただけ
  • 図郭を変更しただけ
  • 地図を縮小・拡大しただけ など

※地図等として刊行するのではなく書籍等に内容を補足するために地図等の一部を切り出し補助的に挿入する場合は承認可能

申請内容に虚偽があるもの

公序良俗に反する目的または犯罪行為に使用するための目的で複製しようとするもの

複製しようとする測量成果が、申請された複製目的に照らして適切でないもの

複製方法が適切でなく、測量成果としての精度が確保されないもの

 

5.測量成果の複製・使用に伴う承認申請

 

測量成果の複製申請 申請書 記入例
【Wold34KB】
【PDF50KB】
【PDF90KB】
測量成果の使用申請 申請書 記入例
【Wold34KB】
【PDF46KB】
【PDF66KB】

 

(1)提出部数

  • 申請書及び関係書類(概要がわかるもの) 各1部
  • 郵送による返送希望の場合返信用封筒(80円切手を貼ったもの) 1通

 

(2)注意事項

  • 郵送された場合で、記載事項及び添付書類に不備がある場合は、返送させて頂く場合があります。
  • 記入しきれない欄がある場合は、別紙に記入し申請書に添付してください。
  • 申請書提出後、又は承認後に記載事項等に変更(取消)が生じた場合は、変更(取消)事項等を具体的に明記して速やかに提出してください。

 

(3)成果品の提出

成果品が完成しましたら、下記のとおり担当へ提出してください。なお、 申請不要で利用できる範囲の場合は成果品の提出は不要です。

 

(ア)地図、書籍、パンフレット等
複製または使用した部分、及び承認番号を記載したページが分かるように付箋などを貼って1部提出

(イ)インターネットページ等
承認番号が表示された出力図を1枚提出、またはURLをお知らせください。

(ウ)ネットワークシステム等
承認番号が表示された出力図1枚を提出してください。

(エ)CD-ROM・DVD等
1部提出

 

ご不明な点、詳しい内容等は下記までお問い合わせ下さい。

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お問い合わせ

地域整備課
TEL:019-692-6406

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