雫石町ふるさと景観条例

公開日 2014年12月18日

更新日 2014年12月19日

【条例制定の背景】

  • 岩手山、駒ケ岳、千沼ヶ原をはじめとする美しい自然
  • 湯量豊富な温泉群
  • ぶな原生林を含む広闊な森林
  • 山裾に広がる牧草地、農場
  • 貴重な生態系を保全する高層湿原
  • 広大な湖面が広がる御所湖周辺
  • 周囲の風景にとけこんだ田園集落

などを町民共有の財産として、守り・育て・さらに次世代に引き継ぐことを目的に平成17年3月に雫石町ふるさと景観条例を制定しました。

 

【基本理念】

良好な景観は、町民、訪れる人々の心に安らぎを与えてくれる共通財産です。

 

「自然環境との調和」・・・・美しい自然を喪失することのないように、地域の自然環境との調和に配慮した景観づくり

「地域の文化や歴史」・・・・地域に伝わる歴史、文化を生かした景観づくり

「快適さ、心地よさ」・・・・・・人と人との交流、自然とのふれあいを通じゆとりと潤いある景観づくり

 

【責務】

町民、事業者、町は互いに連携し、協働による美しい景観づくりに努めます。美しい景観づくりの主人公は、ここに暮らし、働き、憩う皆様です。

 

町民等の責務・・・・・・自ら景観づくりの主体であることを認識。

事業者の責務・・・・・・地域で事業を行なうにあたっては、周辺環境との調和について配慮。

土地所有者の責務・・土地を常に清潔に保ち、景観の美化を図るように努める。

町の責務・・・・・・・・・景観づくりを推進するため、必要な施策を策定し、総合的かつ計画的に実施し、町民の皆様の意見を反映するように努めます。

先導的役割としてまず、町が行う公共施設の整備は景観に十分配慮しておこなうこととしています。

 

例:雫石町道の駅「雫石あねっこ」

雫石町道の駅「雫石あねっこ」.gif

 

【景観住民協定制度】

行政区などの一定の区域内に居住する住民等が景観に関して協定を結び、景観を一体的に統一し、地域の特色を生かした美しい景観づくりを推進することができます。協定で定める事項は、

  • 協定の名称、目的及び対象となる区域
  • 締結した者の氏名及び住所
  • 景観住民協定の有効期限
  • 建築物又は工作物の位置、規模、形態、意匠、色彩及び素材ならびに敷地に関する事項など
  • 景観住民協定の変更及び廃止に関する事項
  • その他協定の対象となる区域の景観形成に関し必要と認められる事項

などが締結事項となります。

 

景観住民協定制度.jpg

 

※役場では、地域の話し合い・ルール作り・協定書作りに協力していますので、ご相談下さい。

 

【雫石町ふるさと景観形成補助金】

町では景観住民協定に基づく活動等に対し、費用の一部を助成するなどの支援を行っています。

 

例えばこのようなときに・・・・

●「建物の屋根の色を塗り直して、周囲の景観に合うようにしたい」→下の表区分1へ

●「門・塀・生垣などをまち並に合うように改修・改築したい」→下の表区分2へ

●「道路沿いを花いっぱいにしたい」→下の表区分3へ

 

補助金の種類 区分 補助対象経費 補助率 限度額
ふるさと景観形成補助金 1 建築物工事等 建築物の外壁塗装、修繕工事等に要する費用 1/2 一戸当り30万円
2 工作物改修等 門、塀、柵、花壇等の築造、改造等に要する費用 1/2 一戸当り20万円
3 花、苗木等の植栽等 花、苗木等の植栽その他景観の形成又は保全に要する費用 1/2 一協定に対し10万円

注1)これらは『景観住民協定』を結び、協定で決めた活動を行なう場合に助成対象になります。
注2)事業の内容が区分1及び区分2に該当する場合は、限度額の高い方の区分のみを適用し、補助金を交付します。
注3)補助金の交付期間は一協定に対して最初の交付年度から5年以内とします。
注4)区分3に該当する事業については、注3に記載した期間において、1年につき一度の事業に限り、交付の対象とします。

 

雫石町ふるさと景観条例

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【景観住民協定のご紹介】

雫石町内で取り組んでいる2箇所の事例を紹介します。

 

橋場のこころに響く里づくり協定推進協議会
平成19年3月協定締結 認定(第1号)

橋 場 の こ こ ろ に 響 く 里 づ く り 協 定

  • 街並景観を保存し、周辺の緑化に努める。
  • 渓流の環境保全や川辺の清掃に努める。
  • 屋敷周り、田畑、山林等の維持管理に努めるとともに、区域内の清掃、草刈を継続的に行う。
  • 歴史的・伝統的行事、郷土料理等を継承し五感で感じる景観の創造に努める。
  • 建築物等の高さは原則2階までとし、勾配屋根とする。
  • 外壁や屋根の色は景観に配慮し原色を避け、自然景観に調和したものとする。

舟原の紅葉.jpg
(舟原の紅葉) 

景観住民協定標柱の設置.jpg
(景観住民協定標柱の設置)

 

横欠花の里づくり景観協定推進協議会
平成20年3月協定締結 認定(第2号)

横 欠 花 の 里 づ く り 景 観 協 定

  • 歴史と美しい景観を保存し、緑化と花の植栽に努める。
  • フラワーロードにより、道の美観形成に努める。
  • 屋敷周り、川辺、田畑、山林等の維持管理、区域内の清掃、草刈を継続的に行う。
  • 伝統的行事、郷土料理等を継承し、五感で感じる景観の創造に努める。
  • 横欠の旧道、からかさ松、水芭蕉群生地、岩手山の眺めなどの景観保全に努める。
  • 建物の屋根の色は、茶系、黒系を基調とし、外壁は原色を避け自然景観に調和したものとする。

唐傘松.jpg
(唐傘松)

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(景観点検の様子)

 

景  観  住  民  協  定  地  区  募  集  中  !

町では、景観住民協定を結び、美しい景観づくりに取り組む地区を募集しています。
役場の担当者が地区公民館などにお邪魔して、制度の説明、協定づくりのお手伝いやアドバイスなどの支援を行いますので、下記担当までお気軽にご相談下さい。

いつまでもこの雫石の景観を守るため、町民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

お問い合わせ

地域整備課
TEL:019-692-6406

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