岩手県景観計画に基づく岩手山麓・八幡平周辺重点地域及び一般地域内の建築等行為の届出

公開日 2020年01月07日

更新日 2020年01月07日

岩手山麓・八幡平周辺重点地域とは

岩手山麓・八幡平周辺地域は、美しく、豊かで、雄大な自然に恵まれ、優れた眺望を有する地域となっています。一方、この地域は、我が国有数の高原リゾート地としての発展が期待され、さまざまな開発が進められ、景観が変化しつつある地域でもあります。

こうしたことから、岩手県ではこの地域の優れた景観を保全し創造するため、県内で初めて景観形成を図るうえで、特に重要な地域として岩手山麓・八幡平周辺を景観形成重点地域に指定しました。

 

詳しい内容・様式は岩手県ホームページをご確認ください。

 

 

景観形成重点地域内では次の行為の届出が必要です

 

建築物 床面積10m2を超えるもの
工作物 煙突、柱、高架水槽等 高さ5mを超えるもの
遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、彫像・記念碑等 高さ5mを超えるもの
築造面積10m2を超えるもの
広告塔、広告板等 高さ5mを超えるもの
表示面積10m2を超えるもの
擁壁、さく、塀等 高さ1.5mを超えるもの
電線路等(電柱等) 高さ10mを超えるもの
木竹の伐採 高さ10mを超えるもの
伐採面積300m2を超えるもの
※枯損木竹・危険な木竹の伐採、間伐等保育のための伐採は対象となりません。
屋外における物の集積又は貯蔵 高さ1.5mを超えるもの
面積100m2を超えるもの
※90日を越える集積・貯蔵が対象となります。
鉱物の掘採又は土石の採取 面積300m2を超えるもの
のり面・擁壁の高さ1.5mを超えるもの
※農地や河川での行為は対象となりません。
土地の形質の変更 面積300m2を超えるもの
のり面・擁壁の高さ1.5mを超えるもの

 

〔主な届出の対象外の行為〕

  • 非常災害のための応急処置として行う行為
  • 自然公園、環境保全地域、風致地区内等での行為
  • 農林漁業を営むために行われる木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の形質の変更
  • 公共団体が行う公共事業等                                    …など

 

重点地域内の建築等行為の手続きの流れ

 

重点地域内の建築等行為の手続きの流れ.gif

 

一般地域とは

平成23年4月1日より、雫石町内の岩手山麓・八幡平周辺重点地域以外は一般地域に指定されました。
一般地域内では次の行為の届出が必要です。

 

建築物 次のいずれかの規模を超えるもの
(1)高さ         13m
(2)軒高         9m
(3)延べ床面積 1,000m2
工作物 煙突、柱、高架水槽等
遊戯施設、製造施設、自動車車庫、貯蔵施設、汚物処理施設、ごみ処理施設、彫像・記念碑等
高さ13mを超えるもの
(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m)
又は築造面積1,000m2
擁壁、さく、塀等 高さ5mを超えるもの
電線路等(電柱等) 高さ20mを超えるもの
(工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20mを超えるときは、10m)
空中線系(その支持物を含む) 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)15mを超えるもの
自動販売機(自然景観地区の屋外に設置されるもの) 高さ1mを超えるもの
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
次のいずれかの規模を超えるもの
(1)生じるのり面又は擁壁 高さ5mかつ長さ10m
(2)面積3,000m2
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 次のいずれかの規模を超えるもの
(1)高さ5mを超えるもの
(2)面積1,000m2を超えるもの
※90日を越える堆積が対象となります。
水面の埋立て又は干拓 次のいずれかの規模を超えるもの
(1)面積3,000m2を超えるもの
(2)生じるのり面又は擁壁 高さ5mかつ長さ10m

 

 

 

お問合せ先:岩手県 県土整備部 都市計画課   TEL:019-629-5891
      雫石町 地域整備課          TEL:019-692-6406

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