公開日 2020年01月07日
更新日 2020年01月07日
岩手山麓・八幡平周辺重点地域とは
岩手山麓・八幡平周辺地域は、美しく、豊かで、雄大な自然に恵まれ、優れた眺望を有する地域となっています。一方、この地域は、我が国有数の高原リゾート地としての発展が期待され、さまざまな開発が進められ、景観が変化しつつある地域でもあります。
こうしたことから、岩手県ではこの地域の優れた景観を保全し創造するため、県内で初めて景観形成を図るうえで、特に重要な地域として岩手山麓・八幡平周辺を景観形成重点地域に指定しました。
詳しい内容・様式は岩手県ホームページをご確認ください。
景観形成重点地域内では次の行為の届出が必要です
建築物 | 床面積10m2を超えるもの | |
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工作物 | 煙突、柱、高架水槽等 | 高さ5mを超えるもの |
遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、汚物処理施設、立体駐車場、彫像・記念碑等 | 高さ5mを超えるもの 築造面積10m2を超えるもの |
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広告塔、広告板等 | 高さ5mを超えるもの 表示面積10m2を超えるもの |
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擁壁、さく、塀等 | 高さ1.5mを超えるもの | |
電線路等(電柱等) | 高さ10mを超えるもの | |
木竹の伐採 | 高さ10mを超えるもの 伐採面積300m2を超えるもの ※枯損木竹・危険な木竹の伐採、間伐等保育のための伐採は対象となりません。 |
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屋外における物の集積又は貯蔵 | 高さ1.5mを超えるもの 面積100m2を超えるもの ※90日を越える集積・貯蔵が対象となります。 |
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鉱物の掘採又は土石の採取 | 面積300m2を超えるもの のり面・擁壁の高さ1.5mを超えるもの ※農地や河川での行為は対象となりません。 |
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土地の形質の変更 | 面積300m2を超えるもの のり面・擁壁の高さ1.5mを超えるもの |
〔主な届出の対象外の行為〕
- 非常災害のための応急処置として行う行為
- 自然公園、環境保全地域、風致地区内等での行為
- 農林漁業を営むために行われる木竹の伐採、物の集積・貯蔵、土地の形質の変更
- 公共団体が行う公共事業等 …など
重点地域内の建築等行為の手続きの流れ
一般地域とは
平成23年4月1日より、雫石町内の岩手山麓・八幡平周辺重点地域以外は一般地域に指定されました。
一般地域内では次の行為の届出が必要です。
建築物 | 次のいずれかの規模を超えるもの (1)高さ 13m (2)軒高 9m (3)延べ床面積 1,000m2 |
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工作物 | 煙突、柱、高架水槽等 遊戯施設、製造施設、自動車車庫、貯蔵施設、汚物処理施設、ごみ処理施設、彫像・記念碑等 |
高さ13mを超えるもの (工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが13mを超えるときは、5m) 又は築造面積1,000m2 |
擁壁、さく、塀等 | 高さ5mを超えるもの | |
電線路等(電柱等) | 高さ20mを超えるもの (工作物が建築物と一体となって設置される場合において、地盤面から当該工作物の上端までの高さが20mを超えるときは、10m) |
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空中線系(その支持物を含む) | 高さ(工作物が建築物と一体となって設置される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)15mを超えるもの | |
自動販売機(自然景観地区の屋外に設置されるもの) | 高さ1mを超えるもの | |
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更 |
次のいずれかの規模を超えるもの (1)生じるのり面又は擁壁 高さ5mかつ長さ10m (2)面積3,000m2 |
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屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 次のいずれかの規模を超えるもの (1)高さ5mを超えるもの (2)面積1,000m2を超えるもの ※90日を越える堆積が対象となります。 |
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水面の埋立て又は干拓 | 次のいずれかの規模を超えるもの (1)面積3,000m2を超えるもの (2)生じるのり面又は擁壁 高さ5mかつ長さ10m |
お問合せ先:岩手県 県土整備部 都市計画課 TEL:019-629-5891
雫石町 地域整備課 TEL:019-692-6406
お問い合わせ
地域整備課
TEL:019-692-6406