セーフティーネット保証認定申請について

公開日 2015年10月01日

更新日 2016年03月25日

 セーフティネット保証制度に係る認定申請を受け付けています

 セーフティーネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。町ではこの制度の手続きのうち、認定申請を受け付けています。(中小企業信用保険法第2条第5項)

 セーフティーネット保証制度について詳しくは、中小企業庁 セーフティーネット保証制度のホームページをご確認ください。

 

 1 認定対象となる事業者の主な条件 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号の例)

  (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置の例です。  

 (イ)最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者

 (ロ)最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期を上回る中小企業者(※他にも満たす要件あり)

    ※認定対象となる業種については、経済情勢等により随時変更となります。詳しくは中小企業庁ホームページをご確認ください。

 2 必要書類 (中小企業信用保険法第2条第5項第5号の例)

  (1)認定申請書 2部 

    認定対象(イ)様式  Word様式

    認定対象(ロ)様式   Word様式             
 (2)直近3ヶ月並びに前年または前々年同期を比較できる財務書類(決算書、試算表など。様式任意。)
 (3)申請者の概要  Word様式
 (4)必要事業資金の調達に支障を来していることの説明  Word様式
 (5)(代理人が持参する場合)委任状 Word様式

 ※(2)を除く書類は商工労政グループにもございます。

 3 申請窓口 

  観光商工課 商工労政グループ(役場2階)

お問い合わせ

観光商工課
TEL:019-692-6407
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