公開日 2021年04月01日
更新日 2021年10月27日
法務局で建物の滅失登記を行う際に、解体業者等が発行する滅失証明書を添付書類として提出しますが、何らかの事情により解体業者等から滅失証明を取ることができないときは、家屋滅失証明書(手数料300円)を発行することが可能です。
1.請求できる方
(1)所有者
(2)所有者の委任状を持参した方
(3)所有者と生計を一にする親族などで所有者から依頼があったと認められる方
2.必要添付書類
・家屋の登記事項証明書(登記簿謄本等)
注)添付書類は、原本とし、受付時に確認、複写し、返却します。
3.注意事項
(1)滅失証明書には、予め、所在地番、家屋番号等の必要事項を記入したものを持参ください。
(2)現地確認が必要な場合は、滅失証明書をすぐに交付することができません(調査1、2日要します。)。
(3)解体年月日が証明できない場合もあるのでご了承ください。
※現地確認等により解体されていることは確認出来るが、年月日は確認不可能な場合があるため。
(4)証明は、家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されていた家屋に限ります。
●申請書等の様式(参考:任意様式)
★郵送により証明申請を行う場合の手続き
1.必要とする申請書をダウンロード又は参考として必要事項全てについて記載後、押印ください。
2.税務課資産課税担当宛に以下のものを郵送により送付してください。
(1)申請書
(2)必要な添付書類(上記参照のこと)
(3)本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)
(4)委任状(本人又は同一世帯の家族以外の方が証明書を代理で申請する場合)
(5)郵便小為替(300円分)
(6)返信用封筒(送付先氏名及び住所を記入する。普通郵送、簡易書留など返信料金分の切手を貼る。)
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402
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