住宅用家屋証明について

公開日 2021年04月01日

更新日 2023年07月05日

 個人が、新築または取得した住宅用家屋が一定の要件を満たす場合には、所有権保存登記、所有権移転登記(取得原因が売買及び競売の場合に限る。)又は抵当権設定登記の際に、登録免許税の軽減措置があり、その軽減を受けるために必要な『住宅用家屋証明書(手数料1,300円)』を発行しています。
 
1.請求できる方
(1)所有者
(2)所有者の委任状を持参した方
(3)所有者と生計を一にする親族などで所有者から依頼があったと認められる方
 
2.要件
(1)新築または取得後1年以内に登記を受けるもの。
(2)新築または取得した者が、住宅用としてその家屋に居住すること。
(3)床面積(表示登記済証又は登記事項証明書による)が50平方メートル以上であること。
(4)区分所有されるものは、その建物が建築基準法上の耐火又は準耐火建築物であること。
(5)事務所・店舗等と併用されるものは、居宅部分の床面積が全体の90%を超えること。
 
上記に加え、以下の家屋については別途要件があります。
 
【特定の増改築等がされた家屋】
 ・宅地建物取引業者から取得した家屋であること。
 ・宅地建物取引業者が家屋を取得してから、増改築等工事を行い再販するまでの期間が2年以内であること。
 ・取得した時点で、新築された日から起算して10年を経過していること。
 ・増改築等工事費用の総額が建物価格の20%以上であること。
 
【中古住宅等の建築後使用されたことのある家屋】
 ・登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋であること。
 ・上記以外の場合は、新耐震基準に適合するものであること。
 
 
3.必要書類
       家屋の種別
 
必要書類
所有者が建築主である
新築家屋
建売住宅・分譲マンション
(建築後使用されたことのない家屋)
中古住宅
(建築後使用されたことのある家屋)
住民票
(原則発行日が3カ月以内のもの)
登記申請受領書登記完了証または登記事項証明書
確認済証又は検査済証
 
売買契約書又は売渡証書(競売の場合は代金納付期限通知書)又は登記原因証明情報
 
家屋未使用証明書(原本)
 
 
長期優良住宅又は低炭素住宅認定通知書
該当する場合
該当する場合
 
注1 各種添付書類は、原本とし、受付時に確認、複写し、原本は返却します。
注2 住宅用家屋証明書に、予め、所在地番、家屋番号等の必要事項を記入したものを持参ください。
 
  ※ 登記事項証明書は、原則発行日から3カ月以内のもの又は、インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類(発行日から100日以内のもの)
  ※ 抵当権設定登記に使用する場合は、抵当権設定契約書、金銭消費賃貸契約書又は売買契約書等で抵当権の設定に係る債権が確認できる書類を提出いただきます。
 
4.未転入の場合
 未転入の場合は、上記必要書類のほかに申立書と下記の添付書類が必要となります。
 
 ・現在の家屋の処分方法に関する提出書類(※所有者の現在の住民票は必須)
現在の家屋の処分方法
必要書類
売却
売買契約書、媒介契約書等の売却を証する書類
賃貸
賃貸契約書、媒介契約書等の賃貸借を証する書類
借家、貸間、社宅等現在家屋が自己所有ではない場合
賃貸借契約書、使用許可書、社宅証明書、家主の証明書等の申請者の所有する家屋ではないことを証明する書類
親族が住む場合
当該親族の申立書(申請者が居住用として使用しないことを証する書類)
処分方法未定の場合
転入が登記の後になるやむを得ない事情を疎明する書類
 
 ・注意事項
 (1)入居予定日は、申立日(申請日)から2週間程度の期間に限られます。
 (2)入居日が2週間を越える場合は、やむを得ない事情を疎明する書類が必要となります。
 
●申請書等の様式(参考、任意様式)
 
★郵送により証明申請を行う場合の手続き
1.必要とする申請書をダウンロード又は参考として必要事項全てについて記載・押印ください。
2.税務課資産課税担当宛に以下のものを郵送により送付してください。
 (1)申請書
 (2)必要な添付書類(上記参照のこと)
 (3)本人確認書類(運転免許証、健康保険証などの写し)
 (4)委任状(本人又は同一世帯の家族以外の方が証明書を代理で申請する場合)
 (5)郵便小為替(1,300円分)
 (6)返信用封筒(送付先氏名及び住所を記入する。普通郵送、簡易書留など返信料金分の切手を貼る。)

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お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402

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