家屋を新増築・滅失したときは

公開日 2019年04月01日

更新日 2023年10月31日

新築・増改築をした場合

 
税務課職員が対象家屋を訪問し、家屋評価をさせていただきます。この評価は、固定資産税の基礎となる評価額を国の基準により算出するために行うものです。評価は、完成した家屋から行っていますが、評価が入居後になる場合がありますので、入居前に評価を希望する場合は、完成後お早めにご連絡ください。ご都合の良い日を相談のうえ、評価を行います。
 
 
・課税対象となる家屋とは
主な要件として、以下の3点が挙げられます。
(1) 屋根があり、3方以上外周壁や建具で囲われていること(外気分断性)※
(2) 基礎等で土地に固定されていること(土地定着性)
(3) 居住、作業、貯蔵等に利用できる状態にあること(用途性)
※外気分断性の要件は、周壁については、建物の使用目的を達成する上で望ましい規模、構造、形状をしていると総合的に判定される場合、必ずしも絶対的要件とはしていません。
課税家屋の把握については、登記申請、担当職員の定期的な町内巡回などによって行っていますが、上記家屋を新築・増築等された場合は、町役場税務課までご連絡をお願いします。また、未登記の家屋(簡易物置や小規模の増築など)でも、課税対象家屋となる場合は同様に家屋調査をお願いしています。
 
 
・調査内容
  完成した家屋の屋根や外壁、内装などに使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況について、外部・内部の調査を行います。調査後は、国が示す「固定資産評価基準」に定められた各資材ごとの単位当たり評点を集計し、再建築費評点数を算出します。再建築評点は、新増築された家屋と同一の家屋をその場所に新増築するものとした場合に必要とされる建設費用を、基礎・屋根外壁・柱・内部の造作・建築設備等について点数に換算し、積算・補正して算出します。
 
 
・調査時間
  60分から90分程度
 
 
・ご用意いただく物
  建物図面(平面図、立面図、仕上げ表等)
  ※長期優良住宅の場合は、認定通知書の写し
 
 

取り壊しをした場合

 
家屋の一部または全部を取り壊した場合や、年内に取り壊す予定のある場合は、「家屋滅失届」を提出してください。取り壊した建物については、税務課職員が現地確認を行い、翌年度から固定資産税は課税されなくなりますが、届け出がないと課税されてしまうことがありますので、お早めにご連絡ください。
なお、年末などに取り壊す場合は、日付が入った写真(解体前・解体後)を撮っていただくか、業者の解体証明書の添付をお願いします。
家屋滅失届の様式は税務課窓口にも備え付けてあります。
※登記済家屋については法務局で「滅失登記」をする必要があります。「滅失登記」をした場合は、役場への届出は不要です。

お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402

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