未登記家屋の名義を変更したときは

公開日 2021年04月01日

更新日 2023年06月01日

  相続や売買・贈与などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更したときは、未登記家屋所有者変更届を提出してください。未登記家屋の所有者は,町役場のみで管理されている家屋補充課税台帳に登録された人となるため、町役場に変更届を提出していただくものです。この変更届が提出されないと,誤った課税がなされたり,証明書等の発行に問題が生じたりする恐れがあります。
  また、未登記家屋の異動期日は,原則的に届出を受理した日付となります。賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し,賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され,翌々年度より新所有者への課税になります。変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので,早めの提出をお願いします。
なお、固定資産税における土地および家屋の所有者は,原則的に登記簿に登記されている人であるため,登記のある固定資産に関しては,法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ,固定資産税の納税義務者も変更されます。したがって,登記のある固定資産の所有者変更について,町役場での手続きの必要はありません。
 
 
◎変更届を提出する際の添付書類
 
所有者を変更する原因によって、添付書類が異なります。変更原因に合わせた添付書類を提出してください。
 
1.売買・贈与による変更
書  類  名
備  考
旧所有者の印鑑証明書
作成後3カ月以内のもの
新所有者の住民票等
新所有者の住所が確認出来るもの(町外の方)
売買契約書・贈与を証する書面
左の書類がない場合は、新所有者の印鑑証明書を添付
登記簿謄本または登記事項証明書
新所有者が法人の場合
 
2.相続による変更
(1)遺言書による場合:公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言
書  類  名
備  考
遺言書
公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けたもの
遺言者の死亡を証する戸籍謄本
 
新所有者の住民票等
新所有者の住所が確認出来るもの(町外の方)
 
(2)遺産分割協議書等による場合
書  類  名
備  考
遺産分割協議書または当該未登記家屋を相続する者が決まっている旨を記載した書類
相続関係が把握できる除籍・原戸籍を含んだ戸籍謄本が含まれているもの
新所有者の住民票等
新所有者の住所が確認出来るもの(町外の方)
法定相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書等に添付されている場合は不要
法定相続人が1人の場合で遺産分割協議を行わない場合は、そのことが分かる戸籍謄本等が必要。
※被相続人の遺産分割協議書等がない場合には別途申立書を添付(新所有者の実印、印鑑証明書が必要)
 
3.その他の変更(改姓改名・その他)
(1)改姓改名
書  類  名
備  考
所有者の戸籍抄本または住民票
(町外の方)
 
(2)その他(財産分与・代物弁済・交換・譲渡担保・共有分割等)
書  類  名
備  考
その事実を証する契約書・協議書
 
 
 
 上記添付書類は、原則的に原本とし、受付時にコピーをして返却を致します。なお、印鑑登録証明書は返却できませんのでご留意ください。
ご不明な点がある場合、あるいは変更の原因が上記1~3以外の場合は、下記担当までお問い合わせください。
 
 

地図

盛岡地方法務局 〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 ☎019(624)1141(代表)

お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402

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