公開日 2021年04月01日
更新日 2025年03月24日
相続や売買・贈与などで未登記家屋(法務局に登記されていない家屋)の所有者を変更したときは、未登記家屋所有者変更届を提出してください。未登記家屋の所有者は,町役場のみで管理されている家屋補充課税台帳に登録された人となるため、町役場に変更届を提出していただくものです。この変更届が提出されないと,誤った課税がなされたり,証明書等の発行に問題が生じたりする恐れがあります。
また、未登記家屋の異動期日は,原則的に届出を受理した日付となります。賦課期日(1月1日)までであれば翌年度より新所有者に課税し,賦課期日より後であれば翌年度は旧所有者に課税され,翌々年度より新所有者への課税になります。変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので,早めの提出をお願いします。
なお、固定資産税における土地および家屋の所有者は,原則的に登記簿に登記されている人であるため,登記のある固定資産に関しては,法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ,固定資産税の納税義務者も変更されます。したがって,登記のある固定資産の所有者変更について,町役場での手続きの必要はありません。
◎変更届を提出する際の添付書類
所有者を変更する原因によって、添付書類が異なります。変更原因に合わせた添付書類を提出してください。
◎は必須、〇は該当する場合に必要な書類です。
1-1.相続による変更(遺産分割協議・相続分譲渡による相続の場合)
書 類 名
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備 考
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◎遺産分割協議書、相続分譲渡証書など
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当該未登記家屋の所有権者が変更された事実を証する書類
※法定相続人が1名の場合は不要
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◎戸籍謄本など
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相続関係が把握できる戸籍謄本等一式または法定相続情報一覧図の写し
※司法書士関与の場合には、任意様式による相続関係図でも可
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〇所有者の住民票または戸籍附票
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新所有者の住所が確認できるもの(町外の方のみ)
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※2名以上の法定相続人がいるにもかかわらず遺産分割協議書等が無い場合には、別途申立書の添付が必要です。
1-2.相続による変更(遺言書による相続、遺言書による遺贈の場合)
書 類 名
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備 考
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◎遺言書(公正証書、法務局保管の自筆証書、家庭裁判所の検認を受けた自筆証書)など
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当該未登記家屋の所有権者が変更された事実を証する書類
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◎戸籍謄本など
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遺言者の死亡が確認できる戸籍謄本
相続関係が把握できる戸籍謄本等一式(相続の場合)
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◎印鑑証明書(遺贈の時)
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遺言執行者の印鑑証明書
(執行者の指定がない場合は、法定相続人の印鑑証明書)
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〇所有者の住民票または戸籍附票
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新所有者の住所が確認できるもの(町外の方のみ)
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2.売買・贈与・その他(財産分与・代物弁済・交換・共有分割)による場合
書 類 名
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備 考
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◎契約書・協議書・覚書 など
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当該未登記家屋の所有権者が変更された事実を証する書類
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◎印鑑証明書
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旧所有者
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〇登記事項証明書
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新所有者が法人の場合
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〇所有者の住民票または戸籍附票
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新所有者の住所が確認できるもの(町外の方のみ)
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※契約書等が無い場合には、別途申立書の添付が必要です。
3.その他の変更(氏名変更・住所変更・社名変更等 所有権者の異動を伴わない変更)
書 類 名
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備 考
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〇所有者の戸籍抄本、戸籍附票、住民票、登記事項証明書など
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変更内容が確認できる書類(個人かつ町内の方は不要)
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上記添付書類は、原則的に原本とし、受付時にコピーをして返却を致します。
ご不明な点がある場合、あるいは変更の原因が上記1~3以外の場合は、下記担当までお問い合わせください。
※登記のある固定資産に関しては、盛岡地方法務局(盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号 電話:019(624)1141(代表))
にお問い合わせください。
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402
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