障害者虐待防止法が平成24年10月1日から施行されました

公開日 2014年12月11日

更新日 2018年12月11日

障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐとともに、養護者に対する支援を行うことで虐待を防ぐための法律です。

障がい者の安定した生活や社会参加を助けるために、みんなで虐待防止に取り組みましょう。

町では、この法律の施行に伴い雫石町虐待防止センターを設置し、障がい者の虐待や養護者の支援に関する相談、通報を受け付けます。また、夜間も虐待通報用電話(緊急時)を設置しています。地域や家庭内で疑いがあれば下記までご連絡をお願いいたします。

 

障害者虐待の例

(1)身体的虐待・・・暴行、拘束など
(2)性的虐待・・・わいせつな行為の強要など
(3)放棄・放任(ネグレクト)・・・食事などの世話をしない、長時間の放置など
(4)心理的虐待・・・暴言、差別的な言動など
(5)経済的虐待・・・財産や年金などを勝手に使うこと

 

ご家族の方へ

障害者虐待の背景には、家族の介護疲れや健康問題など、さまざまな要因があります。これらは決して特別なことではありません。福祉サービスなどを利用して家族の負担を軽減することで、障害者虐待を未然に防ぐことができます。

雫石町役場総合福祉課では、福祉サービスなどについての相談に応じており、日常生活の悩みなども受け付けています。

生活上の悩みなどを家族だけで抱え込まず、信頼できる人や相談窓口へ相談してください。

 

【平日(8時30分~17時15分)】
雫石町虐待防止センター(町役場総合福祉課内)
(☎019-692-6473 FAX019-692-1311)

【上記以外(土日祝祭日・夜間(17時15分~8時30分))】
雫石町虐待通報用電話  (☎080-2841-6038)

 

※緊急の場合は警察へ

障害のある方が生命の危険にさらされるような虐待を受けているのを見つけた時は、すぐに雫石交番(☎692-2219)へ連絡してください。

お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
Topへ