公開日 2016年01月12日
更新日 2022年04月19日
1、療養費について
以下のような場合は、いったん全額を支払いますが、その後国保の窓口へ必要なものをそろえて申請してください。審査で認められれば、自己負担額を除いた額があとから支給されます。
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具をつくったとき
《必要なもの》 ・保険証 ・領収書 ・医師の診断書 ・通帳 ・印鑑 ・申請書
急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示できなかったとき
《必要なもの》 ・保険証 ・領収書 ・通帳 ・印鑑 ・申請書
海外渡航中(1年以内の渡航)に治療を受けたとき(日本で保険適用となっていない医療行為は対象外)
《必要なもの》 ・保険証 ・診療内容明細書(原本、翻訳文) ・領収明細書(原本、翻訳文) ・領収書 ・通帳 ・印鑑 ・パスポート・調査に関わる同意書 ・申請書
※海外療養費については、帰国後に申請してください。
2、葬祭費について
国保の加入者が亡くなられた場合に葬祭費として喪主の方(葬儀を行った方)に3万円が支給されます。
死亡届の手続き後、亡くなられた方の保険者証を返還する際に申請を受け付けます。
《必要なもの》・返還する国民健康保険証 ・印鑑(喪主の方) ・喪主の方の通帳 ・葬儀の日がわかるもの(会葬礼状など)
3、出産育児一時金について
出産育児一時金とは
産科医療補償制度に加入している医療機関で、在胎週数22週以上で出産した場合、出産した人が加入している健康保険から42万円が支給されます。それ以外の場合は40万2000円が支給されます。
正常な妊娠・出産は健康保険の適用にならないため、経済的な負担が大きくなりますが、出産育児一時金をその費用に充てることができます。(異常妊娠・出産で保険適用になった場合でも支給になります。)
出産育児一時金は医療機関へ直接支払いができます
出産育児一時金を、出産費用として町が直接病院へ支払う直接支払制度があります。この制度を利用すると、医療機関への支払いは42万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は40万2000円)を超えた分だけで済みます。出産費用が42万円(産科医療補償制度対象分娩以外の場合は40万2000円)を超えなかった場合は、差額分をあとから受け取ることができます。
直接支払いを希望する場合は、医療期間の窓口へ申し出てください。直接支払い後差額分がある場合は、町民課での手続きが必要となります。
《必要なもの》・保険証・医療機関発行の明細書(領収書)・直接支払制度利用同意書・母子手帳・世帯主の印鑑(認め可)・通帳
出産育児一時金の医療機関へ直接支払いを利用しない場合
出産育児一時金の申請が必要となります。子供の出生届を出した後、町民課の窓口で受け付けています。
《必要なもの》・保険証・医療機関発行の請求書(領収書)・直接支払制度利用同意書・母子手帳・世帯主の印鑑(認め可)・通帳
4、交通事故等にあった場合について
交通事故など、第三者から負傷を受けた場合でも、届出により国保で医療機関にかかることができます。交通事故にあったらすぐ警察に届け、事故証明書を出してもらうと同時に必ず国保の担当窓口へ届出をしてください。医療費は加害者が全額負担するのが原則です。そのため、国保が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に請求します。
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、その事故については国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保の担当窓口に相談してください。
飲酒運転や闘争(けんか)などの違法行為による怪我や疾病の場合は、給付対象となりません。
《必要なもの》 ・保険証 ・印鑑 ・事故証明書 ・第三者行為に関する届書一式…様式はこちら(岩手県国保連合会のページ)
5、移送費の支給について
重病人の入院や転院など、医師の認めた移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合は移送費が支給されます。
《必要なもの》 ・保険証 ・医師の意見書 ・印鑑 ・領収書
6、給付が受けられない場合について
病気とみなされないもの
○健康診断・人間ドック ○予防注射 ○正常な妊娠・分娩 ○歯列矯正
○軽度のわきが・しみ ○美容整形 ○経済上の理由による妊娠中絶
業務上のけがや病気
雇用主が負担すべきものなので、労災保険の対象となります。
国保の給付が制限されるとき
○故意の犯罪行為や故意の事故 ○けんかや泥酔などによる傷病 ○医師や保険者の指示に従わなかったときなど
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