国保の高額療養費制度について

公開日 2024年12月27日

更新日 2024年12月27日

医療費が高額になった場合(医療費支払い後)

一ヵ月の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請をして認められると限度額を超えた分が高額療養費として、あとから支給されます。70歳未満の方と70歳以上(前期高齢者)の方では自己負担限度額が異なります。高額療養費の支給を受ける権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年です。

70歳未満の方の場合

自己負担限度額(月額)
所得区分 限度額 4回目以降の限度額※1
901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

70歳以上の方の場合 平成30年8月診療分から

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降※1
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

57,600円 44,400円
低所得者(住民税非課税Ⅱ) 8,000円 24,600円
低所得者(住民税非課税Ⅰ) 8,000円

15,000円

※1 過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

70歳以上の方の場合 平成30年8月診療分まで

自己負担限度額(月額)
所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位)
3回目まで 4回目以降※1
現役並み所得者(課税所得145万円以上) 57,600円 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般

14,000円

57,600円
低所得者(住民税非課税Ⅱ) 8,000円 24,600円
低所得者(住民税非課税Ⅰ) 8,000円 15,000円

※1 過去1年間以内に同世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額になります。

※高額療養費の支給対象となる方には町から支給申請書を送付しております。ただし、支給額が1,000円未満の方には送付しておりませんので、高額療養費該当になる方はご連絡ください。

《必要なもの》 ・町から送付された支給申請書 ・対象のなる月の領収書

※支給申請書下段に振込先口座情報の記載欄ががありますので、必ず記入してください。

医療費が高額になる場合(入院する場合)

入院するとき、『限度額適用認定証』を医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが限度額までとなります。

※マイナ保険証利用者は、マイナンバーカードを医療機関に提示することで、手続きなしで限度額を超える支払いが免除されます。

手続きについて

  • 医療費の自己負担限度額は所得区分によって異なります。町民課窓口で申請をしてください。

《必要なもの》 ・「保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか ・身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

入院時の食事代について(1食当たり)

一般(下記以外の人)

490円 

住民税非課税世帯

低所得Ⅱ

90日までの入院

230円

90日を超える入院(過去1年以内の入院日数)

180円

低所得Ⅰ

110円

お問い合わせ

町民課
TEL:019-692-6400
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