公開日 2015年07月24日
更新日 2021年01月25日
1、国民健康保険とは
国民健康保険は、日本の社会保障制度の1つで、国民健康保険の加入者が病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われる制度です。また、国民健康保険は各市区町村が運営しており、加入や脱退などの手続きは住所登録のある市区町村役場で行います。
日本の健康保険制度は「国民皆保険」が基本で、国内に住所がある方であれば年齢や国籍(外国籍の方は在留期間が1年以上と決定された場合)に関係なく必ず何かしらの健康保険に加入しなくてはなりません。その中で、次の要件のうちどれにもあてはまらない方は国民健康保険に加入する必要があります。
- 勤務先で健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続含む)
- 船員保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)
- 生活保護を受けている方
2、国民健康保険の手続き
14日以内に役場に届出をし、手続きを行ってください。
国民健康保険に加入するとき | 必要なもの |
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他市町村から転入したとき | ・印鑑 ・転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | ・印鑑 ・職場の健康保険喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | ・印鑑 ・出生届 |
生活保護を受けなくなったとき | ・印鑑 ・保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | ・印鑑 ・在留カード又は特別永住者証明書 |
国民健康保険を喪失するとき | 必要なもの |
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他市町村へ転出したとき | ・印鑑 ・国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入した(被扶養者になった)とき | ・印鑑 ・職場の健康保険証 ・国民健康保険証 |
死亡したとき | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・死亡届 |
生活保護を受けるとき | ・印鑑 ・国民健康保険証 ・生活保護開始決定通知書 |
修学(マル学)の保険証の有効期限が切れるとき |
※新しい学年になる場合 ※卒業した場合(就職した場合) |
世帯で変更があったとき | 必要なもの |
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転居したとき(雫石町内での住所変更) | ・印鑑 ・国民健康保険証(住所が変わった方全員分) |
世帯主や氏名が変わったとき | ・印鑑 ・国民健康保険証(国保加入者全員分) |
世帯合併・分離・新設・廃止したとき | ・印鑑 ・国民健康保険証(世帯が変わった方全員分) |
修学のため雫石町以外に住所変更したとき (マル学の保険証の手続きをします) |
・印鑑 ・国民健康保険証(住所変更した方分) ・学生証または在学証明書 |
保険証再交付(保険証を紛失・破損したとき) |
・印鑑 ・身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等) |
3、医療機関窓口での自己負担割合
義務教育就学(小学校入学)前 |
2割 |
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義務教育就学~70歳未満 |
3割 |
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70歳以上~74歳までのうち 1944年(昭和19年)4月1日生まれまで |
1割 (現役並み所得者は3割) |
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70歳以上~74歳までのうち 1944年(昭和19年)4月2日生まれ以降 |
2割※ (現役並み所得者は3割) |
※70歳~74歳までの方については、一部負担金などの軽減措置が見直され、1944年(昭和19年)4月2日生まれ以降の人は、2割負担(現役並み所得者は3割)となります。
特定疾病について
高額な治療を長期期間継続して行う必要がある「先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)」「人工透析が必要な慢性腎不全」「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の方は、『特定疾病療養受療証』を医療機関等の窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円※までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月の自己負担額が20,000円までとなります。
4、退職者医療制度について
退職者医療制度とは、会社などを定年退職された方で国保の被保険者になる方のうち、下記の条件に該当する方のための制度です。
また、退職者医制度の対象となる方の医療費の給付(被保険者の保険料と自己負担金以外の医療費)は、職場の健康保険などからの拠出金でまかなわれています。退職者医療制度の加入手続きを行わずに医療機関にかかりますと、その医療費の給付は国保の負担となります。国保の医療費給付が増えることは、みなさんの保険料の増大へとつながりますので、国保の安定した財政運営のためにも退職者医療制度に対象となる方はすみやかに加入の届け出を行ってください。
この制度は、平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。
退職医療制度の対象者
1、退職被保険者(本人)
- 国保に加入している方(または、これから加入する方)で60~65歳未満の方
- 後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
- 厚生年金、共済年金など被用者年金保険の加入期間の合計が20年以上ある方か、40歳以降10年以上ある方
- 厚生年金、各種共済組合などの、老齢(退職)年金・通算老齢(退職)年金・老齢厚生年金・退職共済年金を受けられる方
2、退職被扶養者
- 国保加入者で後期高齢者医療制度の適用を受けていない方
- 年間収入が130万円未満(60歳以上、または障害者の場合は180万円未満)である方
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子である方
手続きの仕方
年金支給申請を行い、年金受給権を取得し、お手元に『年金証書』を受け取りましたら、14日以内に届出をしてください。
《必要なもの》・印鑑 ・国民健康保険証 ・年金証書
自己負担について
退職被保険者(本人)、退職被扶養者ともに入院・外来負担は3割です。