公開日 2024年12月27日
更新日 2025年03月11日
1、国民健康保険とは
国民健康保険は、日本の社会保障制度の1つで、国民健康保険の加入者が病気やケガ、出産、死亡した場合に、必要な医療費が保険料から支払われる制度です。また、国民健康保険は各市区町村が運営しており、加入や脱退などの手続きは住所登録のある市区町村役場で行います。
日本の健康保険制度は「国民皆保険」が基本で、国内に住所がある方であれば年齢や国籍(外国籍の方は在留期間が1年以上と決定された場合)に関係なく必ず何かしらの健康保険に加入しなくてはなりません。その中で、次の要件のうちどれにもあてはまらない方は国民健康保険に加入する必要があります。
- 勤務先で健康保険に加入している方とその扶養家族(任意継続含む)
- 船員保険に加入している方とその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入している方とその世帯家族
- 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象者)
- 生活保護を受けている方
2、国民健康保険の手続き
14日以内に役場に届出をし、手続きを行ってください。
国民健康保険に加入するとき | 必要なもの |
---|---|
他市町村から転入したとき | ・転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき | ・職場の健康保険資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | ・出生届 |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 |
外国籍の方が加入するとき | ・在留カード又は特別永住者証明書 |
国民健康保険を 喪失するとき |
必要なもの |
---|---|
他市町村へ転出したとき | ・「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか |
職場の健康保険に加入した(被扶養者になった)とき |
・職場の「健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか ・国民健康保険の「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか |
死亡したとき |
・「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか ・死亡届 |
生活保護を受けるとき |
・「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか ・生活保護開始決定通知書 |
修学(マル学)の保険の有効期限が切れるとき |
※新しい学年になる場合 ・在学証明書(原本)または学生証(写し) ※卒業した場合(就職した場合) (・職場の「健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか) |
世帯で変更があったとき | 必要なもの |
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転居したとき(雫石町内での住所変更) |
・「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか (住所が変わった方全員分) |
世帯主や氏名が変わったとき |
・「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか (国保加入者全員分) |
世帯合併・分離・新設・廃止したとき |
・「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか (世帯が変わった方全員分) |
修学のため雫石町以外に住所変更したとき (マル学の保険証の手続きをします) |
・「国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ」のいずれか (住所変更した方分) |
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」の再交付(紛失・破損したとき) |
・身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等) |
3、医療機関窓口での自己負担割合
義務教育就学(小学校入学)前 |
2割 |
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義務教育就学~70歳未満 |
3割 |
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70歳以上~74歳まで |
2割 (現役並み所得者は3割) |
特定疾病について
高額な治療を長期期間継続して行う必要がある「先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)」「人工透析が必要な慢性腎不全」「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」の方は、『特定疾病療養受療証』を医療機関等の窓口に提示すれば、1ヶ月の自己負担額は年齢にかかわらず10,000円※までとなります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1ヶ月の自己負担額が20,000円までとなります。
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