公開日 2022年01月26日
更新日 2022年01月26日
免除申請
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
納付猶予
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。
失業等による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。申請される際は、添付書類が必要となります。
申請方法
申請によって添付書類が異なりますので、詳しくは日本年金機構のHP(こちら)でご確認ください。
出産の際の免除については、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご覧ください。
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住所が異なる方は、特例免除が利用できます。詳しくは「配偶者からの暴力を受けた方の国民年金保険料の特例免除について」をご覧ください。
学生特例
日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(※1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります
(※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
(※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程
>対象となる学校は学生納付特例対象校一覧より確認していただくことができます。
申請方法
添付書類が必要となりますので、詳しくは日本年金機構のHP(こちら)でご確認ください。
申請後の流れ
区分 | 全額免除・一部免除(一部納付)・納付猶予申請 | 学生納付特例申請 |
---|---|---|
申請者 | 申請 | 申請 |
↓ | ↓ | ↓ |
町役場 | 所得等の確認 | 所得等の確認 |
↓ | ↓約2~3週間後 | ↓約2~3週間後 |
年金事務所 | 書類の審査 | 書類の審査 |
↓ | ↓約2~3ヵ月後 | ↓約2~3ヵ月後 |
申請者 | 日本年金機構から決定通知が送付 | 日本年金機構から決定通知が送付 |
※所得・書類の審査等によっては、これ以上に時間がかかる場合もあります