公開日 2019年10月01日
更新日 2021年10月27日
法人町民税
法人町民税の納税義務者と税額は以下のとおりです。
1.町内に事務所・事業所を持っている法人
税額=【均等割】+【法人税割】
2.町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・別荘などを持っている法人
税額=【均等割】
3.町内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの
税額=【均等割】
ただし、収益事業を行っている場合は
税額=【均等割】+【法人税割】
均等割
法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
均等割の税率は、つぎのとおりです。
資本等の金額 | 従業者数 | 税率 |
50億円超 | 50人超 50人以下 |
300万円 41万円 |
10億円超 50億円以下 | 50人超 50人以下 |
175万円 41万円 |
1億円超 10億円以下 | 50人超 50人以下 |
40万円 16万円 |
1,000万円超 1億円以下 | 50人超 50人以下 |
15万円 13万円 |
1,000万円以下 | 50人超 50人以下 |
12万円 5万円 |
法人税割
法人税割は、法人税額を課税標準額として、税率を乗じて求めます。
【9.7%(標準税率)】
複数の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。
※ただし、令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割の標準税率は「6.0%」となります。
法人町民税の納期限について
法人町民税の納期限は、それぞれの法人の事業年度の最終月の末日から起算して2ヶ月後となっています。
法人の設立・変更等の届出
以下の事項がある時は法人の設立・変更等の申告書を提出してください。
- 法人を設立したとき(当町に事業所を設置したとき)
- 名称や所在地等の届出事項に変更があったとき
- 休業や閉鎖、解散、合併したときなど
※控えが必要な方は2部提出してください。
※また、郵送による提出の方で、控えが必要な方は、返信用封筒及び切手を 同封の上送付してください。
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402