【法人町民税】納税義務者と納税内容・届出

公開日 2019年10月01日

更新日 2021年10月27日

法人町民税

法人町民税の納税義務者と税額は以下のとおりです。

 

1.町内に事務所・事業所を持っている法人

    税額=【均等割】+【法人税割】

2.町内に事務所・事業所を持っていないが、寮・宿泊所・別荘などを持っている法人

    税額=【均等割】

3.町内に事務所・事業所又は寮などを持っている法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの

    税額=【均等割】

   ただし、収益事業を行っている場合は
    税額=【均等割】+【法人税割】

 

均等割

   法人の所得の有無にかかわらず課税されます。
   均等割の税率は、つぎのとおりです。

 

資本等の金額 従業者数 税率
50億円超 50人超
50人以下
300万円
41万円
10億円超 50億円以下 50人超
50人以下
175万円
41万円
1億円超 10億円以下 50人超
50人以下
40万円
16万円
1,000万円超 1億円以下 50人超
50人以下
15万円
13万円
1,000万円以下 50人超
50人以下
12万円
5万円

 

法人税割

法人税割は、法人税額を課税標準額として、税率を乗じて求めます。

 【9.7%(標準税率)】

 複数の市区町村において事務所などを有する法人については、法人税額を従業員数で按分して計算します。

 

※ただし、令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割の標準税率は「6.0%」となります。

 

 

法人町民税の納期限について

法人町民税の納期限は、それぞれの法人の事業年度の最終月の末日から起算して2ヶ月後となっています。

 

法人の設立・変更等の届出

以下の事項がある時は法人の設立・変更等の申告書を提出してください。

 

  1. 法人を設立したとき(当町に事業所を設置したとき)
  2. 名称や所在地等の届出事項に変更があったとき
  3. 休業や閉鎖、解散、合併したときなど

※控えが必要な方は2部提出してください。
※また、郵送による提出の方で、控えが必要な方は、返信用封筒及び切手を 同封の上送付してください。

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お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
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