公開日 2014年12月04日
更新日 2017年06月30日
入湯税は温泉地等の温泉、鉱泉浴場に入浴したときにかかる税です。
入湯税の使途状況
入湯税は、環境衛生施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用に使用されています。
納税義務者
入湯客
税率について
施設 | 区分 | 税額 |
---|---|---|
普通旅館 | 宿泊入湯客 | 150円 |
日帰り入湯客 | 75円 | |
自炊旅館 | 宿泊入湯客 | 75円 |
日帰り入湯客 | 35円 | |
日帰り施設 | 食事を提供する施設 | 75円 |
食事を提供しない施設 | 35円 |
課税免除について
(1)乳児、幼児及び小学生
(2)修学旅行及び団体による競技のための大学、高等学校の学生、中学校、小学校の生徒及び児童並びにそれらの統導者。ただし、大学、高等学校にあっては修学旅行の場合を除く。
(3)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
(4)自炊旅館における病気療養のための湯治客で医師の証明のあるもの
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402