年金天引きと口座振替の選択制について

公開日 2014年12月04日

更新日 2017年06月30日

国民健康保険税について、年金天引きになっている方、または年金天引きとなる予定の方のうち、希望される方は国民健康保険税の納付方法を口座振替に変更することができます。(どちらもお支払いただく国民健康保険税の総額は変わりありません。)

 

口座振替への変更を希望される方は、役場税務課での手続きが必要です。

 

手続きに必要なもの

  • 印鑑
  • 口座番号の分かるものと通帳印(国民健康保険税を口座振替で支払っていた場合は不要)

※ 振替口座は、世帯主以外の家族の口座でも可能です。この場合、口座の名義人が年末調整や確定申告時の社会保険料控除として申告できます。
※ 年金天引きが中止になるのは手続き終了後、3ヶ月以降となります。
※ 過去2年間滞納なく国民健康保険税を納めているか等の審査を行い、その結果、口座振替による支払いが認められない場合があります。

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お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
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