公開日 2021年10月07日
更新日 2024年08月27日
国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は世帯主に課税されます。
世帯主が社会保険など国民健康保険の加入者でない場合でも、その世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)
国民健康保険税の納めかた
国民健康保険税の納めかたは、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。
期 別 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収 (納付書または口座振替) |
1期 |
2期 |
3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | ||||
特別徴収 (年金天引き) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 |
◆普通徴収
・納付方法と納付回数
納付書または口座振替により、年間8回で納付していただきます
・対象者
特別徴収でない方
・納期限
令和6年度の納期限は次のとおりです
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月31日 | 9月2日 | 9月30日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 |
口座振替の方は、7月~2月の毎月25日(土・日・祝日にあたるときは、翌営業日)に指定口座から振り替えます。 ただし、上記以外の期別(随期分・過年度分)で課税された場合は、口座振替にはできませんので、納付書により納めていただくことになります。
◆特別徴収
・納付方法と納付回数
偶数月に支払われる年金(年間6回)から天引きします
・対象者
次の要件1~4を満たす世帯主
- 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合(擬制世帯主は除きます。)
- 特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給しており、かつ介護保険料が年金から天引きされている場合
- 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない場合
・天引きする時期及び金額
期別 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌2月 |
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金額 |
仮徴収:前年度の2月の徴収額と同じ。 ※特別徴収の要件を満たしている方でも、前年度の2月に特別徴収されていない場合は、仮徴収は行われず、7~9月までは普通徴収により納めていただきます。10月から特別徴収に切り替わります。 |
本徴収:7月に決定した年間の国民健康保険税額から4、6、8月の仮徴収額または7~9月の普通徴収額を差し引き、10月~2月の3期で割った金額 |
※年度の途中で、75歳になる世帯主は、特別徴収の要件を満たしていても、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
※特別徴収されている場合でも、世帯の国民健康保険加入状況や所得の更正などにより、変更分を納付書や口座振替で納めていただくこともあります。
※特別徴収の方は「年金からの天引き」と「口座振替」の選択ができます。(直近2年間に国民健康保険税を滞納なく納めており、世帯主の口座を指定する場合に限ります。)