国民健康保険税の納めかた

公開日 2021年10月07日

更新日 2024年08月27日

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は世帯主に課税されます。

世帯主が社会保険など国民健康保険の加入者でない場合でも、その世帯内に国民健康保険の加入者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負うこととなります。(このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。)

国民健康保険税の納めかた

国民健康保険税の納めかたは、普通徴収(納付書または口座振替)と特別徴収(年金からの天引き)の2種類があります。

国民健康保険税の納期
期  別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収
(納付書または口座振替)
      1期

2期

3期 4期 5期 6期 7期 8期  
特別徴収
(年金天引き)
1期   2期   3期   4期   5期   6期  

◆普通徴収

・納付方法と納付回数

  納付書または口座振替により、年間8回で納付していただきます

・対象者

  特別徴収でない方

・納期限

  令和6年度の納期限は次のとおりです

期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 12月25日 1月31日 2月28日

 口座振替の方は、7月~2月の毎月25日(土・日・祝日にあたるときは、翌営業日)に指定口座から振り替えます。 ただし、上記以外の期別(随期分・過年度分)で課税された場合は、口座振替にはできませんので、納付書により納めていただくことになります。

◆特別徴収

・納付方法と納付回数

  偶数月に支払われる年金(年間6回)から天引きします

・対象者

  次の要件1~4を満たす世帯主

  1. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の場合(擬制世帯主は除きます。)
  2. 特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給しており、かつ介護保険料が年金から天引きされている場合
  3. 国民健康保険税と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない場合

 

 ・天引きする時期及び金額

期別 4月 6月 8月 10月 12月 翌2月
金額

仮徴収:前年度の2月の徴収額と同じ。

※特別徴収の要件を満たしている方でも、前年度の2月に特別徴収されていない場合は、仮徴収は行われず、7~9月までは普通徴収により納めていただきます。10月から特別徴収に切り替わります。

本徴収:7月に決定した年間の国民健康保険税額から4、6、8月の仮徴収額または7~9月の普通徴収額を差し引き、10月~2月の3期で割った金額

※年度の途中で、75歳になる世帯主は、特別徴収の要件を満たしていても、納付書または口座振替で納めていただくことになります。
※特別徴収されている場合でも、世帯の国民健康保険加入状況や所得の更正などにより、変更分を納付書や口座振替で納めていただくこともあります。

※特別徴収の方は「年金からの天引き」と「口座振替」の選択ができます。(直近2年間に国民健康保険税を滞納なく納めており、世帯主の口座を指定する場合に限ります。)

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お問い合わせ

税務課
TEL:019-692-6402
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