公開日 2021年10月07日
更新日 2021年10月07日
非自発的失業者の国民健康保険税軽減 …申請が必要です
会社の倒産や解雇、雇い止めなどにより離職した方(非自発的失業者)について、前年の給与所得を30%とみなして国民健康保険税を算定します。
この軽減措置を受けるためには、雇用保険の特定受給資格者であることが必要です。必ずハローワークで所定の手続きを行い、受給者証の交付を受けてください。
この軽減措置は最長2年度にわたり適用を受けることができますが、再就職等で社会保険に加入した時点で適用が一旦終了します。
再度、国民健康保険に加入手続きをした場合、軽減措置の期間内であれば引き続き適用が再開されます。また、軽減措置の条件を満たしていれば、新規に軽減を受けることができます。
なお、国民健康保険税の軽減については、申請受付の翌月に減額したぶんの税額を通知します。
申請方法
税務課または町民課に備え付けの申請用紙に必要事項を記載のうえ、税務課窓口に提出してください。
手続きに必要なもの
- 雇用保険資格受給者証
- 国民健康保険証
- 認め印
対象となる方
次のすべてに該当する方です。
(1)平成21年3月31日以降に離職した方
(2)離職日時点で65歳未満
(3)ハローワークで発行された「雇用保険受給資格者証」の離職理由が下表のコードに該当する方
雇用保険受給資格者証に記載されている離職理由コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 11 ・ 12 ・ 21 ・ 22 ・ 31 ・ 32 |
特定理由離職者 | 23 ・ 33 ・ 34 |
対象となる期間
国民健康保険税軽減対象期間 | |
---|---|
平成22年3月31日以降 | 離職日の翌日の属する月からその月の属する翌年度末まで |
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。 会社の健康保険に加入するなどして国民健康保険を脱退すると適用が一旦終了しますが、対象期間中に再度国民健康保険に加入した場合は、引き続き期間中は軽減を受けることができます。
軽減の内容
国民健康保険税を算定する際に、対象となる方の給与所得をその30/100とみなして算定を行います。 軽減の対象になるのは離職した方のみです。
お問い合わせ
税務課
TEL:019-692-6402