家屋敷課税の納税義務者

公開日 2014年12月04日

更新日 2017年06月30日

  1. 1月1日現在、町内に居住する個人・・・均等割と所得割
  2. 町内に居住してはいないが、1月1日現在、町内に事業所や家屋敷を所有する個人・・・均等割のみ

※上記の1. または2. に該当する方であっても、所得等の状況によっては、非課税となる場合があります。

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