公開日 2014年12月04日 1月1日現在、町内に居住する個人・・・均等割と所得割 町内に居住してはいないが、1月1日現在、町内に事業所や家屋敷を所有する個人・・・均等割のみ ※上記の1. または2. に該当する方であっても、所得等の状況によっては、非課税となる場合があります。 関連ワード 納税 お問い合わせ 税務課TEL:019-692-6402