公開日 2025年04月18日
更新日 2025年04月22日
雫石町では合併処理浄化槽の設置整備に要する費用に対し補助金を交付しています。補助金は予算がなくなり次第終了となります。
令和7年度は15基分の予算があります。令和7年4月22日から受付を開始しましたのでお知らせします。
また、現在の補助金額は国で定める交付金に、町で上乗せして交付しています。町の上乗せ補助の目的は、下水道等が整備されない地域における既存住宅の、汲み取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換による水洗化率の向上としており、上乗せ補助開始から15年が経過し、現在は、設置される合併処理浄化槽の多くが、住宅の新築に伴うものであることから、町の上乗せ補助の当初の目的は達成したと考えられるので、令和7年度(令和8年3月31日)をもって町の上乗せ補助金を終了します。汲み取り槽及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を検討している場合はお早めに申請をお願いします。
雫石町浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱を一部改正しました(令和7年4月より)
主な改正点
・実施計画書、誓約書及び工事完了届の様式が一部変更となりました。
・浄化槽設置に伴う費用の記載が税込みから税抜きに変わりました。
・完了時の添付書類に、以下の書類が追加になりました。
①単独処理浄化槽又はくみ取り槽を撤去した場合は、既設の最終清掃実地記録表の写し
②単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去、宅内配管等工事を実施した場合は、当該工事に要した費用の領収書及び請求書の写し並びに当該工事施工の写真
③ 転入後の住民票の写し(町外の交付対象者のみ、検査終了後1カ月以内に提出)
浄化槽設置整備事業費補助金
生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、合併処理浄化槽の設置整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
補助金の交付対象者は、次に掲げる区域以外に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置しようとする者
1. 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により許可を受けた区域
2. 雫石町公共下水道全体計画区域 (ただし、原則7年以上下水道整備が見込まれない区域は除く)
3. 雫石町農業集落排水施設条例(平成6年雫石町条例第13号)第4条に規定する処理区域
公共下水道区域図(農業集落排水事業区域含む)は以下のとおりですが、区域の確認は上下水道課までお問い合わせください。(上下水道課019-692-6408)
対象事業
対象事業は、次に掲げる場合とする。
1. 専用住宅等に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置する場合
2. 事業所等に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置する場合
※専用住宅等とは ・・・ 自己が所有(共有)する居住用住宅又は店舗等併用住宅
※事業所等とは ・・・ 飲食店又は喫茶店、ホテル、旅館、簡易宿泊所、工場、事業所
※店舗等併用住宅とは ・・・ 延べ床面積の1/2以上が居住用であること
対象経費
対象経費は、次のとおりです。
1. 合併処理浄化槽本体費用
2. 本体設置に係る工事費 (流入・流出管および桝の設置費用は除く)
3. 浄化槽本体に係る積雪荷重対策および凍結防止対策に必要な工事費
4. 単独処理浄化槽又はくみ取り槽の撤去費 (転換の場合に限る)
5. 宅内配管等(流入・流出管および桝の設置)工事費 (転換の場合に限る)
※転換とは ・・・ 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽を廃止し、同一敷地内に合併処理浄化槽を設置すること
補助金額 (限度額)
1.専用住宅等に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置する場合
セル | |||
---|---|---|---|
セル | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 |
補 助 金 | 616,000円 | 771,000円 | 1,029,000円 |
2.事業所等に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置する場合
セル | |||||
---|---|---|---|---|---|
セル | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | 11~20人槽 | 21人槽以上 |
補 助 金 | 390,000円 | 474,000円 | 660,000円 | 1,002,000円 | 1,545,000円 |
3.全体計画に指定された区域で、原則7年以上下水道整備が見込まれない区域に新設又は転換により合併処理浄化槽を設置する場合
セル | |||||
---|---|---|---|---|---|
セル | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 | 11~20人槽 | 21人槽以上 |
補 助 金 | 390,000円 | 474,000円 | 660,000円 | 1,002,000円 | 1,545,000円 |
4.転換により合併処理浄化槽を設置する場合、上記1~3の補助金額に次の金額を加算して交付することができる。
【機種依存文字】単独処理浄化槽を撤去した場合 ・・・ 限度額 120,000円 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
【機種依存文字】 くみ取り槽を撤去した場合 ・・・ 限度額 90,000円 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
【機種依存文字】 宅内配管等工事をした場合 ・・・ 限度額 300,000円 (1,000円未満の端数があるときは切り捨て)
その他
次のいずれかに該当した場合、補助金を交付しない。
1. 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項、第6条の2及び第6条の4の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置した場合
2. 既設の合併処理浄化槽を更新する場合
3. 所有権を有する者から承諾を得られない場合
4. 別荘、セカンドハウスとしての利用、販売、賃貸事業を目的として浄化槽付建築物を建築する場合
5. 補助事業期間内に浄化槽の設置ができない場合 (年度をまたいでの実施不可)
6. 補助金の交付決定前に、事業着手した場合
様式および添付書類
《 申 請 》
● 補助金交付申請書 → 補助金申請(様式第1号).docx(16KB)
● 事業計画書 → 事業計画書(様式第2号).docx(16KB)
● 収支予算書 → 収支予算書(様式第3号).docx(17KB)
● 実施計画書 → 実施計画書(浄化槽補助金様式)[DOCX:17.2KB]
● 誓約書 → 誓約書(浄化槽補助金様式)[DOCX:15.2KB]
● 確認済証(建築基準法関係)又は浄化槽設置届出書受理通知書の写し
● 放流許可書 (該当する場合のみ)
● 道路占用・使用許可書 (該当する場合のみ)
● 工事見積書の写し (浄化槽設置工と撤去工又は配管工の見積りは分けること)
● 所有者の承諾書 (該当する場合のみ)
● 登録浄化槽管理票及び登録票
※浄化槽設置整備事業費補助金申請に伴う提出書類チェックリスト[PDF:114KB]
《 変更承認 》
● 事業計画変更(中止・廃止)承認申請書 → 事業計画変更承認申請書(様式第4号).docx(16KB)
● 事業計画書 → 事業計画書(様式第2号).docx(16KB)
● 収支予算書 → 収支予算書(様式第3号).docx(17KB)
《 完 了 時 》
● 補助事業完了届 → 補助事業完了届(様式第8号).docx(16KB)
● 実績報告書 → 実績報告書(様式第9号).docx(16KB)
● 収支決算書 → 収支決算書(様式第10号).docx(17KB)
● 工事完了届 → 工事完了届(浄化槽補助金様式)[DOCX:16.2KB]
● 補助金交付請求書 → 補助金交付請求書(様式第12号).docx(16KB)
● 口座確認書 → 振替口座確認書.docx(19KB)
● 工事請負契約書及び領収書の写し
● 浄化槽保守点検に係る契約書の写し
● 浄化槽清掃に係る契約書の写し
● 浄化槽法法定検査申込書の写し
● 浄化槽維持管理計画書の写し
● 浄化槽使用開始報告書の写し
● 既設の最終清掃実施記録表の写し (転換に伴う撤去工を実施した場合)
● 転換に伴う撤去工、配管工に係る請求書及び領収書の写し、工事写真
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