雫石町排水設備指定工事店について

公開日 2020年09月01日

更新日 2024年12月04日

水洗化工事は指定工事店へ

公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始区域内におけるご家庭の水廻り、トイレの水洗化工事、又は家屋等の解体工事に伴う排水設備の撤去は一定の資格を持ち町が指定した「排水設備指定工事店」で施工することになっています。

なお、公共下水道の供用開始区域内で現在、くみとり便所をご使用の方は、下水道法第11条の3の規定により、下水道が利用できるようになった日(供用開始告示の日)から3年以内にトイレを水洗便所に改造しなければなりせん。

また、令和6年12月2日現在の「排水設備指定工事店」は添付の一覧表のとおりです。

雫石町排水設備指定工事店一覧(令和6年12月2日時点)[PDF:126KB]

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お問い合わせ

上下水道課
TEL:019-692-6408

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