公開日 2020年09月01日
更新日 2024年12月04日
水洗化工事は指定工事店へ
公共下水道及び農業集落排水施設の供用開始区域内におけるご家庭の水廻り、トイレの水洗化工事、又は家屋等の解体工事に伴う排水設備の撤去は一定の資格を持ち町が指定した「排水設備指定工事店」で施工することになっています。
なお、公共下水道の供用開始区域内で現在、くみとり便所をご使用の方は、下水道法第11条の3の規定により、下水道が利用できるようになった日(供用開始告示の日)から3年以内にトイレを水洗便所に改造しなければなりせん。
また、令和6年12月2日現在の「排水設備指定工事店」は添付の一覧表のとおりです。
お問い合わせ
上下水道課
TEL:019-692-6408
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード