下水道使用料について(令和6年4月1日改定)

公開日 2019年09月24日

更新日 2024年07月18日

 公共下水道区域の家庭等から排出された汚水は、盛岡市東見前の都南浄化センターまで流れ、きれいな水に処理して北上川に放流されます。

 下水道を使用している皆さんからいただいた使用料は、汚水をきれいな水に処理するための費用や、下水道管や下水道施設の点検・清掃・補修などの維持管理費に充てられています。

下水道使用料を納める人は?

家庭や事業所などから汚水を公共下水道に流している方で、アパートや貸家の場合でも、実際に使用している方全てが対象となります。

下水道使用料(使用量)の計算方法は?

下水道使用料は使用者が排除した汚水量に応じて決定します。
汚水排除量は以下のa,b,cにより決定します。

 a 上水道(又は簡易水道)をご利用の方
     水道使用水量=下水道使用水量

 b 自家水道(井戸水)をご利用の方
     5㎥×利用者数=下水道使用水量

 c 上水道(又は簡易水道)と自家水(井戸水)を併用している方
         a+(b×1/2(端数切り捨て))=下水道使用水量

決定した汚水排除量に応じ、以下の表に定める基本使用料及び表の規定により算定した従量使用料を合計した額が下水道使用料となります。

【(基本使用料+従量使用料)=下水道使用料】
使用水量6㎥までが基本使用料、使用水量6㎥を超える分が従量使用料となります。

一般用(税込)

基本使用料(1月につき)

従量使用料

基本水量

金額

汚水排除量

1立方メートルにつき

汚水排除量6立方メートルまで

1,540円

6立方メートルを超え

10立方メートルまで

154円

10立方メートルを超え

20立方メートルまで

165円

20立方メートルを超え

30立方メートルまで

176円

30立方メートルを超え

40立方メートルまで

187円

40立方メートルを超え

50立方メートルまで

198円

50立方メートルを超え

100立方メートルまで

209円

100立方メートルを超え

500立方メートルまで

220円

500立方メートルを超え

1,000立方メートルまで

231円

1,000立方メートルを超える量

242円

臨時用(税込) ・・・・・ 1㎥につき220円 

 

下水道使用料の納付方法は?

下水道使用料は、毎月の水道料金と合算して納付していただきます。(ただし、自家水道(井戸水)のみの利用の場合は、下水道使用料のみの納付となります。)

1 納入通知書によるお支払い・・・・・毎月の使用水量に応じて、使用月の翌月に納入通知書を送付しますので、納入通知書の裏面に記載の取扱金融機関の窓口やコンビニで納入してください。PayPay及びLINEPayでの納入もできます。

2 口座振替によるお支払い・・・・・預金通帳と印鑑(預金通帳に使用しているもの)を持参して、口座振替取扱金融機関でお申し込みください。

口座振替取扱金融機関

・新岩手農業協同組合(雫石支所・役場出張所)

・岩手銀行(本店・支店・出張所)

・北日本銀行(本店・支店・出張所)

・ゆうちょ銀行

・東北労働金庫

 

関連ワード

お問い合わせ

上下水道課
TEL:019-692-6408
Topへ