下水道事業受益者負担金について

公開日 2021年12月01日

更新日 2021年12月09日

受益者負担金とは?

一般に道路や河川のように、利用者が不特定多数のものを整備する場合には、その建設費は公費でまかなわれますが、下水道のように特定の人だけが恩恵を受ける場合は、建設費を全町民から収められた税金のみでまかなうとすれば、恩恵を受けない人にも負担させることになり、住民の負担方法としては公平を欠くことになります。

そこで、下水道施設の整備によって、土地の所有者など利益を受ける人から受益の割合に応じ、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。

 

受益者の決め方は?

受益者は、原則として公共下水道の整備済区域内に土地を所有している方をいいます。
ただし、その土地が地上権、賃貸借による権利の目的となっている場合は、土地の所有者ではなく、地上権者や借地権者が受益者となる場合があります。なお、その所有者または権利者が下水道を使う、使わないにかかわらず、また、家などの建築物がある、ないにかかわらず受益者となります。

受益者、受益者地積などは申告制度となっておりますので、町から受益者申告書が送付になりましたら、記載している内容をご確認のうえ、指定期限までに申告をしてください。なお、申告がない場合は、記載している内容に間違いがないものとして賦課させていただきます。

※申告書提出後または負担金納付の途中で(土地の売買など)受益者が変更になった場合は速やかに「受益者異動申告書」を提出してください。

受益者負担金の額は?

受益者負担金の単位負担金は1平方メートル当たり400円です。この単位負担金に、みなさんが所有している土地の面積をかけて負担金額を算出します。
また、負担金は事業費の一部としていただくものですから、その土地に対し、一度限りの負担金をいただくものです。

 

例)土地 198.35m2(約60坪)を所有している場合

 

198.35m2×400円=79,340円(10円未満切り捨て)
負担金額   79,340円

 

受益者負担金の納付方法と納期は?

受益者負担金は、所有する土地が下水道を利用できるようになってから納めていただきます。
受益者負担金の納付は、納入通知書によるお支払いとなります。納付方法は二通りです。

 

【分割納付】の場合

年2回×5年間=通算10回で納付していただきます。
納期は、第1期が8月で第2期が翌年2月となっております。

 

例)負担金額79,340円を分割納付すると次の表になります。

 

期別\年度初年度2年目3年目4年目5年目
第1期(8月)納付額 8,240円 7,900円 7,900円 7,900円 7,900円
第2期(2月)納付額 7,900円 7,900円 7,900円 7,900円 7,900円

 

【一括納付】の場合

初年度の1回目の納期限までに一括で納めていただきます。この場合負担金額の6%の報奨金が交付され、報奨金を負担金額から差し引いた金額を納付していただくことになります。

※一括納付報奨金を交付されるのは、「初年度の1回目納期限までに全額納付」した場合のみです。 したがって、納付日が納期限を1日でも遅れますと報奨金は交付されませんのでご注意ください。

 

例)負担金額79,340円を一括納付する場合

 

79,340円-(79,340円×6%)=74,580円
納付金額  74,580円

 

お支払い場所

・新岩手農業協同組合(本所・支所)

・岩手銀行(本店・支店)

・北日本銀行(本店・支店)

・ゆうちょ銀行(郵便局)

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お問い合わせ

上下水道課
TEL:019-692-6408
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