公開日 2017年05月15日
更新日 2017年06月26日
水道の未普及世帯に補助金を交付します。
町は、生活用水の確保を目的として、水源から(取水先)から家屋までの間に、新たに設置する原水の取水や原水を貯めるためのタンク、源水を浄水施設まで送るためのポンプやパイプ、凍結防止装置の動力として必要な送電施設などを設置する費用に対して、補助金を交付します。
○補助金の交付対象者
町内に住所を有する方で、現在、水道未普及地域(条例で規定している給水区域と専用水道給水区域を除く)に居住している個人、または共同利用により設置する方が対象となります。
○補助金の交付対象となる事業
1.原水の取水
原水を取水するために必要な施設を設置及びボーリング工事をする場合
2.貯水施設の設置
源水を供給するために必要な貯水能力を有する施設を設置する場合
3.導水施設の設置
源水を送るために必要なポンプや導水管施設を設置する場合
4.浄水施設の設置
滅菌装置やその他の浄水に必要な施設を設置する場合
5.送水施設の設置
浄水を送るために必要なポンプや送水管、その他必要な施設を設置する場合
6.電気設備の設置
1から5の施設の整備に要する電気設備を設置する場合
7.機械設備の更新
導水や浄水等の機械設備を更新する場合
※宅内の給水用加圧ポンプを除く。
8.水質検査費用
水質検査に係る手数料
○補助金の交付対象とならない事業
・建物内の配管替えなど
・過去にこの要綱や同様の補助を受けて10年、機械設備にあっては5年を経過していない場合
・当該箇所の土地所有者から承諾が得られない者
・町税を滞納している者
・別荘、事務所、店舗などの事業用建物、賃貸住宅
○補助金の額
交付対象となる事業にかかる経費の10分の8以内の金額
(交付金額の上限は個人240万円、共同320万円。1千円未満の端数が出る場合は、その額を切り捨てた金額)
(個人)例1 工事費用 300万円(税込) 補助金額 240万円(300万円×0.8) ○個人負担60万円
(個人)例2 工事費用 250万円(税込) 補助金額 200万円(250万円×0.8) ○個人負担50万円
(共同)例1 工事費用 400万円(税込) 補助金額 320万円(400万円×0.8)※2世帯○個人負担80万円 ※1/2で1世帯40万円
(共同)例2 工事費用 300万円(税込) 補助金額 240万円(300万円×0.8)※2世帯○個人負担60万円 ※1/2で1世帯30万円
○補助金申請から交付までのながれ
(1)交付申請
施設の設置工事が決まりましたら、当該設置工事の15日前までに、補助金交付申請書(提出部数:1部)を町役場上下水道課に提出してください。
↓
(2)補助金交付決定
町長が申請書の内容を審査し、補助金交付の可否を決定します。
↓
(3)補助金交付決定通知
後日、補助金交付決定通知書により、申請者あて通知します。
↓
(4)工事着手
補助金交付が決定しましたら、工事に着手します。
※もし、事業内容に変更が必要となった場合は?
変更の理由が生じた日から15日以内に、事業変更承認申請書(提出部数:1部)を町役場上下水道課に提出してください。内容を審査し、事業変更承認及び交付決定変更通 知書により、申請者に通知します。
↓
(5)実績の報告
設置工事が完了しましたら、工事が完了した日から1ヶ月以内または当該事業年度の末日の早い方の日までに、事業実績報告書(提出部数:1部)に、収支決算書及び工事工程写真、完成図書を添えて町役場上下水道課に提出してください。併せて、事業補助金交付請求書も提出してください。
事業イメージ
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