公開日 2014年12月02日
建築確認の基本的な考え方
建築物を建築(新築、増築等)する時には、建築基準法という、建築物の最低限の基準を定めた法律を守らなければなりません。
建物を建てる際には、建築基準法に基づき「建築確認申請」手続きが必要です。「建築確認申請」は、その計画内容(建築物の用途、構造、規模、敷地位置、形態等)について図面・構造計算書等を用いてチェックを行い、皆様の生命・健康等を守ること、また、地域全体の建物の環境を守ることを目的としています。
建築確認申請の経由について
雫石町は特定行政庁でないため、建築確認申請の経由事務を行っています。本町において建築物又は工作物を新築、増・改築、用途変更等しようとする場合、建築基準法第6条等に基づく建築確認申請は、本町を経由して岩手県(盛岡広域振興局 土木部 建築指導課)若しくは民間の指定確認検査機関へ提出しなければなりません。
建築確認が必要な建築物等
・建築物
(1)新築
(2)増築(10m2を超える場合)
(3)移転( 〃 )
(4)大規模の修繕(主要構造部(※1)の1種類以上について行う過半数の修繕)
(5)大規模の模様替(主要構造部の1種類以上について行う過半数の模様替え)
(6)用途変更
・工作物
(1)高さ6mを超える煙突
(2)高さ15mを超える木柱・鉄柱・RC柱
(3)高さ4mを超える広告塔・装飾塔・記念塔
(4)高さ8mを超える高架水槽・サイロ・物件等
(5)高さ2mを超える擁壁
(6)観光用エレベーター・観光用エスカレーター
(7)ウォーターシュート・コースターなど
(8)原動機を使用する回転遊戯施設(メリーゴーランド・観覧車・飛行塔など)
・建築設備
(1)乗用エレベーター・乗用エスカレーター(観光用のものを除く)
(2)その他特定行政庁が指定する建築設備
設計資格

申請手数料
令和7年4月1日に改正されております。建築確認手数料(外部リンク:岩手県HP)をご確認ください。
接道義務(道路について)
都市計画区域内に建築する場合は、建築基準法で定められた幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。これは緊急車両の通行や災害時における避難や防火に重要な役割を果たしています。町道に認定されているか、町道の幅員などを知りたい場合には町のお問い合わせください。
※建築基準法上の道路に該当するかは建築主事が判断します。いわてデジタルマップ(外部リンク)をご確認いただき、該当しない場合には盛岡広域振興局土木部建築指導課へご相談ください。ご相談に関して岩手県HP(建築指導課の業務について)をご確認いただきお手続きをお願いします。
手続きのフロー図

※建築物の確認申請書は申請書3部、概要書1部、工事届1部を提出していただいております。
