犬の登録

公開日 2014年12月02日

更新日 2023年09月28日

飼犬の登録は犬の一生に一度です。生後91日以上の犬を飼う場合は、飼い始めてから30日以内に登録が必要です。

 

登録対象となる犬

 生後91日以上経過した犬

登録手数料

 1頭につき3,000円

登録に必要な事項

 所有者の住所、氏名、電話番号。
 犬の種類、毛色、生年月日、名前、性別、その他の特徴

登録できる場所

 役場町民課環境対策室、町内在住の指定獣医師および滝沢市、盛岡市の指定獣医師

犬の鑑札

 登録の際に「犬の鑑札」を交付します。鑑札は犬の首輪等につけてください。迷子になった際にその番号で飼い主を探すことが出来ます。万が一紛失した場合は、再交付を行っています。

マイクロチップ登録制度

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。

 ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。

 さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。

 民間登録団体が個別に実施しているマイクロチップ情報登録事業とは異なりますので、ご注意ください。

 

参考 環境省ホームページ(犬と猫のマイクロチップ登録)

https://reg.mc.env.go.jp/

 

死亡届、変更届

 次の場合、30日以内に役場町民課環境対策室に届出が必要です。

 

飼っている犬が死亡したとき

 登録を抹消しますので、鑑札、注射済票を添えて「犬の死亡届」を提出してください。

 犬の死亡届様式 word(30KB)pdf(71KB)

 

犬の飼い主が変わったとき

町内の人に犬を譲渡した場合

 新しい所有者の方が、役場町民課環境対策室まで届け出てください。

 犬の登録事項変更届様式 word(33KB)pdf(73KB)

町外の人に犬を譲渡した場合

新しい所有者の方が、お住まいの市町村に鑑札を持参し届け出て下さい。

 

住所が変わったとき

転入および町内転居

 鑑札を添えて役場町民課環境対策室まで届け出てください。

転出

 転出先の市町村に鑑札を持参の上、届け出てください。

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お問い合わせ

環境対策室
TEL:019-692-6403

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