公開日 2016年09月13日
~自宅で生活しやすくするためのサービス~
サービスの利用については、条件がありますので、福祉課窓口やケアマネジャーにご相談ください。
福祉用具の貸与(レンタル)
日常生活をしやすくするために、車いすや特殊ベッドなど特定の福祉用具を借りることができます。
※ただし、要支援1・2、要介護1の方は、一定の条件に当てはまる場合を除き、福祉用具を借りることができません。 詳細は、担当ケアマネジャーまたは福祉課窓口にお問合わせください。
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対象となる 福祉用具 |
(1)車いす (2)特殊寝台(ベッド) (3)床ずれ予防用具 (4)体位変換器 (5)手すり (6)認知症老人徘徊感知機器 (7)移動用リフト (8)スロープ (9)歩行器 (10)歩行補助つえ (11)自動排せつ処理装置 |
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福祉用具の購入費の支給
自宅で入浴や排せつをしやすくするための福祉用具を購入した場合、購入費の支給が受けられます。
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対象となる 福祉用具 |
・腰かけ便座 ・入浴補助用具(いす、手すり、入浴台、すのこ等) ・簡易浴槽 ・移動用リフトのつり具 ・自動排せつ処理装置の交換可能部分 ・排せつ予測支援機器 |
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貸与と購入の選択ができる福祉用具
令和6年4月から、適時・適切な利用、安全を確保する観点から、下記の福祉用具については貸与と購入の選択ができるようになりました。
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対象となる 福祉用具 |
・固定用スロープ ・歩行器(車輪がついたものは除く) ・歩行補助つえ(単点杖、多点杖) |
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住宅改修費の支給
転倒を防いだり、入浴や排せつをしやすくするために小規模な住宅改修をした場合、費用の支給が受けられます。
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対象となる 住宅改修 |
・手すりの取り付け ・段差の解消 ・すべりの防止や移動のための床材の変更 ・引き戸などへの扉のとりかえ ・洋式便座などへの便座のとりかえ ・これらに付帯して必要となる住宅改修 |
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※介護保険の対象となる住宅改修は法令で決まっています。住宅改修をするときは事前に申請が必要です。
福祉課窓口やケアマネジャーに必ず相談しましょう。
~施設に入って受けるサービス~
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
自宅での介護が困難な人が入所し、介護や日常生活上の世話を受ける施設です。平成27年4月から新規入所対象者は原則として要介護3以上の人となりました。
介護老人保健施設(老人保健施設)
症状が安定している人が入所し、医療的な管理のもとで介護やリハビリテーションを受ける施設です。
介護療養型医療施設(療養病床)
急性期の治療が終わり、医学的管理のもとで長期の療養を必要とする人が入院する医療施設です。医療や看護、介護などが受けられます。(※令和6年3月末で廃止)
介護医療院
日常的に医療ケアが必要な重介護者を受け入れる、慢性期の医療と介護のニーズの両方に対応する施設です。生活の場としての機能を兼ね備えています。
