サービス利用計画の作成

公開日 2016年09月13日

更新日 2018年04月04日

要支援・要介護状態であると認定されたら、サービスを利用する計画(ケアプラン)を作ります。介護保険のサービスは、この計画にもとづいて提供されます。サービスを提供する事業者は、利用者が自由に選ぶことができます。

予防給付のサービスを利用する場合

地域包括支援センターにケアプランの作成を依頼します。

介護給付の在宅サービスを利用する場合

居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャーにケアプランの作成を依頼します。

介護給付の施設サービスを利用する場合

介護保険施設に直接申し込み、入所した施設でケアマネジャーがケアプランを作成します。
※要支援1~2の方は施設サービスを利用できません。

 

安心してサービスを利用するために

ケアプランを作成するケアマネジャーや、サービスを提供して自立した暮らしを支援する事業者の人々との出会いが安心のサービス利用につながります。契約を結ぶ前に、パンフレットや重要事項説明書を受け取って、よく説明を聞きましょう。

 

事業所の情報が公開されています

サービス提供事業所は、「介護サービス情報の公表」が義務付けられています。利用者は、公表されている情報をもとに、事業所を比較検討できます。また、公表されている情報と利用しているときの事実を比較して、受けているサービスが妥当なものかどうかを確認できます。

  • 事業所の一定の情報が公表されます。
    情報は、インターネット等を通じて、いつでも誰でも自由に確認できます。
  • 情報の項目は、利用者の立場から定められています。
    職員研修の実績やマニュアルの有無など、事業所の取り組み状況が公表されます。
  • 情報の公表は、都道府県単位で行われます。
    中立性と公平性を確保するために、都道府県が制度を実施しています。

※介護サービス情報の公表は、 岩手県指定情報公表センターホームページ(http://www.silverz.or.jp/jigyou/kouhyou/top.html)で閲覧することができます。

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お問い合わせ

福祉課
TEL:019-692-6401
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