申請後の認定調査と判定

公開日 2016年09月13日

更新日 2018年04月04日

皆様からの申請にもとづいて、どのような支援がどれくらい必要であるかを決定するために、訪問調査や審査を行います。介護が必要な状態であると認定されると、介護保険のサービスを利用できます。

(1)認定調査と主治医意見書作成依頼

申請後、どのような支援がどのくらい必要かを判定するために、調査員が認定調査にお伺いします。全国共通の調査票にもとづいて、ご本人や介護をしている方から心身の状況などをお聞きします。 同時に、町が主治医に意見書の作成を依頼します。
※意見書作成の費用は町が負担します。

(2)一次判定

調査の結果は全国同じ基準のコンピュータで処理され、要介護状態区分が示されます(一次判定)。

(3)二次判定

コンピュータ判定と特記事項、主治医の意見書をもとに、状態の改善可能性を含めて「介護認定審査会」が審査(二次判定)を行い、認定の区分を判定します。

※介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成します。

(4)結果の通知

認定結果を記載した通知書が、町から原則として申請後30日以内に届きます。認定結果に不満があるときは、不服の申し立てをすることができます。
 

認定の区分

 

区分本人の状態(目安)適用
非該当 介護保険のサービスが必要と認められない
※地域支援事業の利用が妥当
必要な地域支援事業に参加します
要支援1

ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要

予防給付のサービスを利用できます
要支援2 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い 
要介護1 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 介護給付のサービスを利用できます
要介護2 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要 
要介護3 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要
要介護4 日常生活全般に動作機能が低下しており、介護なしでの生活は困難
要介護5 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能

関連ワード

お問い合わせ

総合福祉課
TEL:019-692-6401
Topへ