公開日 2016年09月13日
更新日 2018年04月04日
皆様からの申請にもとづいて、どのような支援がどれくらい必要であるかを決定するために、訪問調査や審査を行います。介護が必要な状態であると認定されると、介護保険のサービスを利用できます。
(1)認定調査と主治医意見書作成依頼
申請後、どのような支援がどのくらい必要かを判定するために、調査員が認定調査にお伺いします。全国共通の調査票にもとづいて、ご本人や介護をしている方から心身の状況などをお聞きします。 同時に、町が主治医に意見書の作成を依頼します。
※意見書作成の費用は町が負担します。
(2)一次判定
調査の結果は全国同じ基準のコンピュータで処理され、要介護状態区分が示されます(一次判定)。
(3)二次判定
コンピュータ判定と特記事項、主治医の意見書をもとに、状態の改善可能性を含めて「介護認定審査会」が審査(二次判定)を行い、認定の区分を判定します。
※介護認定審査会は、保健・医療・福祉の専門家で構成します。
(4)結果の通知
認定結果を記載した通知書が、町から原則として申請後30日以内に届きます。認定結果に不満があるときは、不服の申し立てをすることができます。
認定の区分
区分 | 本人の状態(目安) | 適用 |
---|---|---|
非該当 | 介護保険のサービスが必要と認められない ※地域支援事業の利用が妥当 |
必要な地域支援事業に参加します |
要支援1 |
ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 |
予防給付のサービスを利用できます |
要支援2 | 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い | |
要介護1 | 歩行などに不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 | 介護給付のサービスを利用できます |
要介護2 | 歩行などが不安定で、排せつや入浴などの一部または全部に介護が必要 | |
要介護3 | 歩行や排せつ、入浴、衣服の着脱などに、ほぼ全面的な介護が必要 | |
要介護4 | 日常生活全般に動作機能が低下しており、介護なしでの生活は困難 | |
要介護5 | 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 |
お問い合わせ
福祉課
TEL:019-692-6401