公開日 2014年11月29日
更新日 2024年05月30日
母子家庭等の生活の安定と自立を促進するため、対象児童が18歳に達する年度末(児童が障害をもつ場合は20歳)まで手当が支給されます。
対象となる方 | 次のような条件にあてはまる児童を養育している母又は、母にかわってその児童を養育している方です。
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対象となる方で、手当を受けることが出来ない方 |
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支給手当額 (全部支給の方) |
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手当の支給には所得による制限があり、手当の額は受給者本人又は扶養義務者等の前年の所得により全部支給、一部支給(月額41,710円~9,850円)、全部支給停止に分かれます。
手続きに必要なもの |
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その他に必要な書類は、申請される方によって異なります。詳しくはこども課(電話019-601-5428)までお問い合わせください。
お問い合わせ
こども課
TEL:019-601-5428